M&Aとは?意味や動向とM&Aを行う目的・メリットなどをわかりやすく解説!
2021年5月20日更新会社・事業を売る
スクイーズアウトとは?手法や注意点、メリットやデメリットについて解説!
スクイーズアウトは、会社法に基づき、少数株主から株式を強制的に取得することです。 現在では、組織再編税制の一環として位置づけられているため、組織再編における税制の基本的な仕組みも理解し、効果的な活用につなげることが大切です。
スクイーズアウトとは
スクイーズアウト(強制取得手続)とは、少数株主から株式を強制的に取得することをいいます。大まかに言うと、スクイーズアウトは少数株主を締め出すために行われます。
とはいえ、株式を強制的に取得するというのは、もちろん会社法に基づいた方法によるものです。きちんとした手続きによって少数株主から株式を取得し、その少数株主には対価として現金を交付します。対価として現金を交付することから「キャッシュアウト」とも呼ばれています。
こうしたスクイーズアウトは、M&Aにおいても重要な意味を持ちます。スクイーズアウトの意味について詳しく整理していきましょう。
なぜスクイーズアウトが行われるのか?
例えば、ある会社の大株主が、株式を全て取得して支配権を強化したいと考えているとします。この場合、他の少数株主から株式を取得するわけですが、全ての株主が株式を売却してくれるとは限りませんし、あまりに株主が多い場合、それぞれの株主に掛け合って株式を回収することは困難でしょう。
そこで、会社法に基づいて強制的に株式を取得できるスクイーズアウトが行われるというわけです。スクイーズアウトを実行すれば、株式の譲渡に反対している少数株主がいても、その意思にかかわらず株式を取得することが可能です。
少数株主が持つ権利
少数株主といっても、一定の権利はあります。特にオーナーの親族や取締役、従業員などが分散して株式を持っている場合など、少数株主がいるだけでも、大株主の支配権に少なからず影響を及ぼすことになります。
だからこそ、スクイーズアウトによって少数株主から株式を取得することに大きな意味があるのです。なぜなら、少数株主であっても、株主総会の「議題」や「議案」を提案できる権利などを持っているからです。
例えば会社法上の公開会社であれば、総株主の議決権の100分の1以上の議決権、または300個以上の議決権を6ヵ月前から引き続き保有していれば、株主総会における「議題」を提案できます。議題というのは株主総会におけるテーマのことで、「取締役の選任について」といった目的事項を指します。
また、株式を1株でも保有していれば、株主は原則として株主総会における「議案」を提案することができます。議案というのは、議題の範囲内における具体的な提案のことで、「A取締役の選任について」といった形になります。
議題と議案の仕組みをまとめると、議題で「取締役の選任について」のようにテーマを決め、そのテーマの範囲内で、「A取締役の選任について」のように具体的な議案を提案できるということになります。
議題のような大きな枠組みで提案を行いたいのなら、「総株主の議決権の100分の1以上の議決権を保有」といった要件がありますが、議案のような小さな枠組みでの提案は、1株でも保有していれば提案できるのです。
このように、少数株主でも一定の権利があるため、大株主の支配権を強化するには、こうした少数株主から株式を取得するスクイーズアウトが効果的になるわけです。
スクイーズアウトによる完全子会社化
スクイーズアウトによって少数株主から株式を取得することで、ある会社を完全子会社とすることも可能です。例えば、A社がB社を子会社にしたうえで、さらにB社の少数株主から残りの株式を取得できれば、最終的にA社がB社の株式を全て取得し、B社をA社の完全子会社とすることができます。
このようなスクイーズアウトは、特にM&Aにおいても重要な意味を持ちます。具体的には、M&Aによって他社を子会社にしたうえで、スクイーズアウトによって残りの株式を取得し、完全子会社化するという流れになります。
この完全子会社化の流れは、後ほどご紹介するスクイーズアウトと課税関係の部分でも重要なポイントとなります。この点についても詳しくご説明していきます。
スクイーズアウトによるM&Aをご検討される場合には、ぜひM&A総合研究所にご相談ください。M&A総合研究所では、M&Aに豊富な知識と経験を持つM&AアドバイザーがM&Aをフルサポートいたします。
また、M&A総合研究所の料金体系は、成約するまで完全無料の「完全成功報酬制」です(※譲渡企業様のみ。譲受企業様は中間金がかかります)。無料相談をお受けしておりますので、お気軽にお問い合わせください。
スクイーズアウトの4つの手法
スクイーズアウトの手法には、次の4つがあります。
- 全部取得条項付種類株式
- 株式併合
- 株式等売渡請求
- 株式交換の応用
以下、それぞれの仕組みや特徴をご紹介します。
①全部取得条項付種類株式
全部取得条項付種類株式とは、株主総会で特別決議をすることで、その全部を取得することができる株式のことをいいます。会社は、通常の普通株式のほか、定款の規定によって内容の異なる種類株式を発行することができますが、全部取得条項付種類株式もこうした種類株式の一つです。
全部取得条項付種類株式を使ったスクイーズアウトの流れは、以下の通りです。
- 会社が発行する株式のすべてを全部取得条項付種類株式に変更する
- 会社が全部取得条項付種類株式の全てを取得し、対価を普通株式とする
- 端数の株式を売却し、少数株主に現金を交付する
会社が発行する株式のすべてを全部取得条項付種類株式に変更する
会社の発行するすべての株式を全部取得条項付種類株式に変更します。この変更は、普通株式しか所有していない会社の場合、株主総会の特別決議(議決権の3分の2で可決)で実施することができます。
会社が全部取得条項付種類株式の全てを取得し、対価を普通株式とする
会社がすべての株主から全部取得条項付種類株式を取得します。これも株主総会の特別決議(議決権の3分の2で可決)を経ることで実施できます。
株主から株式を取得する場合、株主にその対価を交付する必要がありますが、その対価を新たに発行する普通株式とします。ここで、交付割合を少し工夫し、少数株主に交付される株式が1株未満の端数になるようにします。
例えば、全部取得条項付種類株式50株を取得する際に、普通株式を1株交付するとします。そうすれば、全部取得条項付種類株式を10株しか持っていない少数株主は、普通株式0.2株の交付を受けるだけで、普通株式1株の交付を受けることができません。
端数の株式を売却し、少数株主に現金を交付する
1株未満の端数は「端株」と呼ばれ、株式としての効力を失います。そこで、これらの端株をすべて合算して売却し、売却によって得た代金を、1株未満の株式を保有することになった少数株主に交付することで、株主から排除することができるのです。
②株式併合
株式併合とは、100株を合わせて1株にするなど、数株を合わせてそれよりも少数の株式にすることをいいます。この手法を使ってスクイーズアウトを行う場合も、少数株主の株式数が最終的に1株未満になるようにします。
例えば100株を1株にする株式併合の場合、50株を保有していた株主は0.5株を保有することになり、1株未満となります。全部取得条項付種類株式のケースと同じく、1株未満の株式を保有することになった少数株主は、現金の交付を受ける形で株主から排除されることになります。
この場合も株主総会の特別決議(議決権の3分の2で可決)を経ることで実施することができます。
③株式等売渡請求
株式等売渡請求とは、特別支配株主(ある会社の大部分の株式を保有している株主)が、他の少数株主に対し、保有する株式の全部を自分に売り渡すよう請求することをいいます。
特別支配株主というのは、単独または100%子会社等と併せて、ある会社の総株主の議決権の90%以上を保有している株主のことです。この場合、会社の承認が通れば、少数株主は株式の売却に強制的に応じなければなりません。
例えば、A社が単独でB社の総株主の議決権の90%を保有していれば、A社はB社の特別支配株主です。また、A社と、A社の100%子会社である甲社が存在するとして、A社と甲社が併せてB社の総株主の議決権の90%を保有している場合も、A社はB社の特別支配株主となります。
これらの要件を満たす場合には、スクイーズアウトの手法として株式等売渡請求を実行できるのです。
④株式交換の応用
株式交換とは、ある会社の発行する株式の全部を、他の会社に取得させるという手法です。
親会社が子会社の少数株主から株式を取得する場合、この手法を応用し、子会社の株式を親会社が取得するという形で活用することができます。
まず、子会社の株式を親会社の株式にいったん株式交換します。さらに、親会社の株式併合(例えば100株を1株)を行うことで、株式の保有割合を調整し、保有株数が1株未満となった少数株主を最終的に排除することができます。
また、子会社の株式を親会社の株式に交換するのではなく、直接現金を付与する現金対価という手法を用いて、少数株主の株式を回収することもできます。
この手法も株主総会の特別決議(議決権の3分の2で可決)で実施することができます。
※関連記事
企業買収における株式交換
スクイーズアウトと課税関係
平成29年度の税制改正では、スクイーズアウトに関する税制の見直しが行われています。ここでは、スクイーズアウトと課税関係のポイントについて整理しておきます。
税制改正の概要
先ほどご紹介したように、スクイーズアウトの手法としては、全部取得条項付種類株式、株式併合、株式等売渡請求、株式交換の応用の4つがあります。平成29年度の税制改正では、これら4つの手法が「組織再編税制」の一環として位置づけられることになりました。
組織再編というのは、会社の組織を編成し直すことで、合併(吸収合併、新設合併)、会社分割(吸収分割、新設分割)、株式交換、株式移転という手法があります。この組織再編の税制にスクイーズアウトが含まれることになったわけですが、その理由について、以下で整理しておきます。
※関連記事
組織再編税制
税制改正の理由
組織再編の中に、「株式交換」と呼ばれる手法があります。この株式交換は、既存の会社において、完全親会社と完全子会社の関係を構築できる手法です。
スクイーズアウトによって完全子会社化を実現する場合も、すでに存在している会社における取引となるため、実質的に株式交換と共通する部分があるのです。そこで、スクイーズアウトも株式交換と同じように組織再編税制の一環として考えるべきではないか、という形になったわけです。
スクイーズアウトと株式交換
スクイーズアウトと株式交換の共通性も踏まえ、税制改正の背景をさらに詳しく整理しておきます。組織再編のうち、株式交換と株式移転は、完全親会社と完全子会社の関係を構築できる手法となります。
株式交換とは、ある会社の発行する株式の全部を、他の会社(株式会社または合同会社)に取得させるという手法です。株式移転は、1または2以上の株式会社が、発行する株式の全部を新たに設立する株式会社に取得させることをいい、どちらも完全親会社と完全子会社の関係が構築されます。
株式移転では新たな会社が設立されますが、株式交換では、既存の会社同士において完全親会社と完全子会社の関係が生み出されることになります。そして、スクイーズアウトによって完全子会社化を行うことも、既存の会社同士で行われる手続きになります。
実際に上記「スクイーズアウトの手法」の中でもご紹介したように、親会社と子会社の間での株式交換を応用したスクイーズアウトを実施する手法もあります。
このように、スクイーズアウトは実質的に株式交換と共通する部分があるため、株式交換のように組織再編税制の一環として位置づけられる形となりました。もちろん、改正に至った経緯は他にもありますが、スクイーズアウトに関する税制改正の背景は、上記のように考えるとわかりやすいです。
税制改正の内容
税制改正の内容について、具体的に整理しておきます。
スクイーズアウトが組織再編税制の一環として位置づけられた以上、税制改正の内容には、組織再編における税制の仕組みも大きく関係します。少々複雑な内容になりますが、以下、順を追ってご説明します。
まず、組織再編には「税制適格」と「税制非適格」があります。組織再編では資産・負債が移転しますが、この資産・負債を簿価で評価する場合が「税制適格」、時価で評価する場合が「税制非適格」となります。
組織再編は基本的に時価で資産や負債を評価しますが、この場合は譲渡損益に関する課税が発生します(税制非適格)。一方で、資産・負債への支配関係が実質的に継続されると認められる場合、資産は帳簿価額のままで引き継がれ、譲渡損益の計上が繰り延べられます(税制適格)。
税制適格の要件は、持株比率100%の完全支配関係となる企業グループ内での再編、持株比率50%超100%未満となる企業グループ内での再編、共同事業を行うグループ外企業との再編に分類され、それぞれで要件が規定されています。
さて、平成29年度の税制改正では、このような組織再編税制の仕組みがスクイーズアウトにも適用される形となりました。そのため、税制適格要件を満たすか満たさないかが、課税関係に大きく関係します。
スクイーズアウトの注意点
スクイーズアウトは、それぞれの手法をよく比較して、自社の状況に合ったものを選択する必要があります。
特別支配株主に該当するのであれば、株式等売渡請求を利用できます。また、親会社が子会社の株式をスクイーズアウトする場合には、株式交換の応用を利用することができます。そうでない場合は、全部取得条項付種類株式や株式併合を活用する形になります。
全部取得条項付種類株式や株式併合、株式交換の応用によってスクイーズアウトを行う場合は、株主総会の特別決議(議決権の3分の2で可決)を経る必要があるため、特別決議を議決できる割合で株式を保有しておかなければなりません。
全部取得条項付種類株式を使った手法は、かつてはポピュラーでしたが、そのほかの手法が利用しやすくなったことと、手続きが他の手法と比べて複雑であることなどもあり、現在ではあまり使われなくなっています。
上記の注意点をよく知ったうえで、保有する株式の割合をチェックし、株式等売渡請求を行うことができるのか、あるいは全部取得条項付種類株式や株式併合、株式交換の応用によるスクイーズアウトが活用できるのか、確認しておく必要があるわけです。
※関連記事
売渡請求とは?株式等売渡請求の意味やM&A、相続での活用を解説
特別決議とは?拒否権や普通決議との違いを解説
スクイーズアウトのメリット・デメリット
スクイーズアウトのメリットとデメリットについてもまとめておきます。
スクイーズアウトのメリット
ここまでの話でもご紹介しましたが、スクイーズアウトは会社法に基づいて少数株主から強制的に株式を取得できる手法です。株主が株式を譲渡してくれない場合や、株主が多すぎる場合など、スムーズな手続きで株式を取得できます。
例えば、事業承継において後継者に株式を集中させたい場合など、スクイーズアウトによって合法的に少数株主を排除することは大きなメリットがあります。また、M&Aによって他社を子会社にした後、完全子会社にするための手法としても大きな効果があります。
スクイーズアウトのデメリット
スクイーズアウトは、それぞれの要件を満たすだけの株式を保有していることが大前提です。全部取得条項付種類株式、株式併合、株式等売渡請求、株式交換の応用のいずれも、それぞれ一定の株式を保有していないと、そもそも実行が不可能です。
もともとスクイーズアウトは、大株主が少数株主から株式を取得できるという点に特徴があるため、それ相応の株式の保有は必要です。誰でも少数株主から株式を取得できるわけではありません。また、少数株主が買取価格に納得しないケースなど、場合によっては裁判が行われることもあります。
スクイーズアウトはスムーズに株式を取得できる手法ですが、あくまで少数株主の権利が守られた上での仕組みとなります。そのため、場合によっては少数株主の権利を保護するために裁判が行われるケースもあるわけです。スクイーズアウトのこうした側面も、ある程度覚悟しておく必要があります。
まとめ
スクイーズアウトは少数株主から株式を強制的に取得することを意味しますが、あくまで会社法に基づいた手続きとなります。
全部取得条項付種類株式、株式併合、株式等売渡請求、株式交換の応用を活用した手法がありますが、どの場合でもそれぞれの手法を実行できるだけの株式を保有しておく必要があります。
M&Aや事業承継でも、スクイーズアウトはメリットが多いので、具体的にどの手法を活用できるのか、事前にチェックしておきましょう。
また、スクイーズアウトは現在、組織再編税制の一環として位置づけられています。そのため、組織再編における税制の基本的な仕組みも理解しておかなければなりません。
このようなスクイーズアウトの仕組みや特徴、メリット・デメリット、注意点をおさえたうえで、効果的な活用につなげることが大切です。
M&A・事業承継のご相談なら24時間対応のM&A総合研究所
M&A・事業承継のご相談は成約するまで無料の「譲渡企業様完全成功報酬制」のM&A総合研究所にご相談ください。
M&A総合研究所が全国で選ばれる4つの特徴をご紹介します。
M&A総合研究所が全国で選ばれる4つの特徴
- 譲渡企業様完全成功報酬!
- 最短49日、平均6.6ヶ月のスピード成約(2022年9月期実績)
- 上場の信頼感と豊富な実績
- 譲受企業専門部署による強いマッチング力
M&A総合研究所は、M&Aに関する知識・経験が豊富なM&Aアドバイザーによって、相談から成約に至るまで丁寧なサポートを提供しています。
また、独自のAIマッチングシステムおよび企業データベースを保有しており、オンライン上でのマッチングを活用しながら、圧倒的スピード感のあるM&Aを実現しています。
相談も無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。