2023年12月5日更新事業承継

事業承継・引継ぎ補助金(令和4年度当初予算)とは?公募要領・M&Aでの活用を徹底解説

事業承継補助金(事業承継・引継ぎ補助金)は、中小企業を支援する目的で支給されます。補助金を得るには厳正な審査を経なければなりません。本記事では、事業承継補助金(事業承継・引継ぎ補助金)の目的、対象、採択基準や注意点などについて紹介します。

目次
  1. 事業承継・引継ぎ補助金(令和4年度当初予算)の変更点
  2. 事業承継・引継ぎ補助金(旧:経営資源引継ぎ補助金)とは
  3. 事業承継・引継ぎ補助金(経営革新)
  4. 事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用)
  5. 事業承継・引継ぎ補助金(廃業・再チャレンジ事業)
  6. 事業承継・引継ぎ補助金のスケジュール
  7. 事業承継・引継ぎ補助金のメリットと注意点
  8. 事業承継・引継ぎ補助金とコロナの影響
  9. 事業承継・引継ぎ補助金のM&Aにおける有用性
  10. 事業承継・引継ぎ補助金を活用するための相談先
  11. 事業承継・引継ぎ補助金(令和4年度当初予算)まとめ
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事業承継・引継ぎ補助金(令和4年度当初予算)の変更点

事業承継・引継ぎ補助金の概要・詳細は、次章以降で順次、説明します。ここでは、2022(令和4)年7月25日から交付申請の受付が開始された令和4年度当初予算 事業承継・引継ぎ補助金の令和3年度からの変更点を確認しましょう。

事業承継・引継ぎ補助金(令和4年度当初予算)は、令和3年度と比べ全体的に補助上限額・補助率が減っています。以下は具体的な比較表です。

事業承継・引継ぎ補助金 令和3年度 令和4年度当初予算
経営革新事業補助上限額 600万円 500万円
経営革新事業補助率 2/3 1/2
専門家活用事業補助上限額 600万円 400万円
専門家活用事業補助率 2/3 1/2
廃業・再チャレンジ事業補助上限額 150万円 150万円
廃業・再チャレンジ事業補助率 2/3 1/2

補助率とは、実際の経費に対して可能な補助金額の比率です。対象経費が500万円だった場合、補助率2分の1なので250万円が補助金額になります。各事業の補助対象経費は、特に変更ありませんでした。

事業承継・引継ぎ補助金(令和4年度当初予算)の申請締切予定は2022年8月15日までですが、令和3年度補正予算の事業承継・引継ぎ補助金の二次公募の締切は2022年9月2日なので、申請準備が間に合う場合は、令和3年度の条件への応募が可能です。

事業承継・引継ぎ補助金(旧:経営資源引継ぎ補助金)とは

事業承継・引継ぎ補助金とは、中小企業・個人事業主の事業承継またはM&Aなどの際に経済産業省(中小企業庁)から支給される補助金のことです。後継者問題が叫ばれる中、少しでも事業承継やそれに伴う経営強化の負担が減らせるよう目的をもって実施されています。

事業承継・引継ぎ補助金(令和4年度当初予算)は3タイプに分かれており、具体名・内容は以下のとおりです。

  • 経営革新事業:事業承継やM&Aを契機に経営革新を行う費用の補助
  • 専門家活用事業:M&A実施時の専門家に支払う手数料の補助
  • 廃業・再チャレンジ事業:再チャレンジのために現在の事業を廃業する費用の補助


経営革新事業はさらに3タイプ、専門家活用事業は2タイプに類型が細分化されていますが、詳細は後述します。事業承継・引継ぎ補助金は、助成金と違って申請したら必ず支給されるわけではありません。申請には一定の条件が伴い、採択率は5割程度です。

事業承継・引継ぎ補助金の交付は、対象経費の支払い完了後となっています。つまり、補助金を用いて経費支払いができません。経費支払い分の資金は、自己調達で賄わなければならないのです。

申請は専用サイトから、jGrants(補助金の電子申請システム)による電子申請となります。必要な書類データなども全てサイトでダウンロード可能です。動画による解説なども見れますので、「令和4年度当初予算 事業承継・引継ぎ補助金」で検索してみてください。

採択率

事業承継・引継ぎ補助金(令和3年度補正予算)の1次公募の採択数が公表されています。( )内は申請数です。

  • 経営革新事業:105件(209件):50.2%
  • 専門家活用事業:407件(790件):51.5%
  • 廃業・再チャレンジ事業:19件(34件):55.9%

なお、事業承継・引継ぎ補助金(令和3年度補正予算)の1次公募期間は以下のとおりでした。
  • 経営革新事業:2022年5月31日~6月20日
  • 専門家活用事業:2022年4月22日~5月31日
  • 廃業・再チャレンジ事業:2022年4月22日~5月31日

【関連】事業承継に役立つ助成金
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事業承継・引継ぎ補助金(経営革新)

事業承継・引継ぎ補助金(経営革新)は、親族や社内の後継者が事業承継したとき、あるいはM&Aによる事業承継が行われたとき、それを契機に設備投資や販路開拓など、経営革新施策を行う中小企業・個人事業主に対し、施策の費用の一部を補助するものです。

事業承継・引継ぎ補助金(経営革新)は、以下の3タイプがあります。

  • 創業支援型(Ⅰ型)
  • 経営者交代型(Ⅱ型)
  • M&A型(Ⅲ型)

創業支援型(Ⅰ型)

創業支援型(Ⅰ型)の対象者は、以下の2つの要件いずれも満たしている必要があります。 事業承継対象期間は、他の類型も含め、2017(平成29)年4月1日~2022年12月16日です。

  • 事業承継対象期間内に中小企業を設立、または個人事業主として開業する
  • 創業の際に、廃業予定だった者から株式譲渡事業譲渡などのM&Aによって経営リソース(設備、従業員、顧客など)を引き継いでいる

引き継ぎに際し、店舗のみ設備のみなど一部を個別承継する場合は、要件に該当しません。また、中小企業とは、中小企業基本法第2条で以下のように定義されています(資本金額または出資額か、常勤従業員数のどちらかに該当すればよい)。
業種 資本金額または出資額 常勤従業員数
製造業その他 3億円以下 300人以下
ゴム製品製造業 3億円以下 900人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ソフトウエア業
情報処理サービス業
3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

経営者交代型(Ⅱ型)

経営者交代型(Ⅱ型)は、以下の2つの要件をともに満たす場合が対象です。

  • 親族内承継、または社内承継により経営者の交代が行われた(事業再生目的も含む)
  • 産業競争力強化法による認定区市町村、あるいは認定連携創業支援事業者から特定創業支援事業を受けるなど、経営などに関して一定の実績や知識などを有すると認められる

M&A型(Ⅲ型)

M&A型(Ⅲ型)型は、以下のどちらの要件も満たしていなければ対象となれません。

  • M&Aが行われたケース(親族内承継は含まない)
  • 産業競争力強化法による認定区市町村、あるいは認定連携創業支援事業者から特定創業支援事業を受けるなど、経営などに関して一定の実績や知識などを有すると認められる

物品・不動産など一部の資産のみを保有する事業の承継(売買含む)は対象外です。

補助の内容

令和4年度当初予算の事業承継・引継ぎ補助金(経営革新)の補助の内容は、3タイプとも共通で以下のようになっています。

  • 補助率:2分の1
  • 補助上限額:500万円
  • 補助下限額:100万円
  • 上乗せ上限額(廃業費):+150万円

補助上限額は、生産性向上要件を満たしていない場合、300万円に減額されます。補助下限額100万円とは、補助対象経費が200万円未満の場合、申請を受けつけないということです。

事業承継にあたって廃業費用が発生している場合、廃業・再チャレンジ申請と併用申請した場合のみ補助対象経費となり、150万円を上限に廃業費用の補助金が加算されます。

補助対象とされる経費

補助対象とされる具体的な経費も見ておきましょう。
<事業費>

  • 人件費
  • 店舗など借入費
  • 設備費
  • 原材料費
  • 産業財産権など関連経費
  • 謝金
  • 旅費
  • マーケティング調査費
  • 広報費
  • 会場借料費
  • 外注費
  • 委託費

<廃業費>
  • 廃業登記費
  • 在庫廃棄費
  • 解体費
  • 原状回復費
  • リースの解約費
  • 移転・移設費用(Ⅱ型は不可)

事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用)

事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用)は、事業承継を目的とするM&Aを実施した際に、M&A仲介会社やFA(ファイナンシャルアドバイザー)などM&Aの専門家に対して支払った手数料を補助するものです。ただし、「M&A支援機関登録制度」への登録が済んでいる専門家への手数料に限られます。

M&A支援機関登録制度とは、中小企業が安心してM&Aに取り組める基盤を構築するために2021(令和3)年から始まった制度です。ここの登録されている専門家を起用すれば安心してM&Aを任せられるでしょう。

令和4年度当初予算の事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用)の補助事業実施期間(補助事業完了期限日)は、交付決定日〜2022年12月16日です。事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用)は、以下の2タイプがあります。

  • 買い手支援型(Ⅰ型)
  • 売り手支援型(Ⅱ型)

買い手支援型(Ⅰ型)

買い手支援型(Ⅰ型)は、M&Aによる事業承継の買い手側(経営リソースを譲受する側)を補助するものです。対象となるには、以下の両方の要件を満たす必要があります。

  • 株式譲渡・事業譲渡などで経営資源を譲受後、シナジー効果を創出させる経営革新などが見込める
  • 株式譲渡・事業譲渡などで経営資源を譲受後、雇用など地域経済全体を牽引する事業推進が見込める

売り手支援型(Ⅱ型)

売り手支援型(Ⅱ型)は、M&Aによる事業承継の売り手側を支援するものです。対象となるには、以下を満たさなければなりません。

  • 雇用など地域経済全体を牽引する事業を実施しており、M&Aによる事業承継の結果、その事業が譲受者にり継続が見込める

補助の内容

令和4年度当初予算の事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用)の補助の内容は、2タイプとも共通で以下のようになっています。

  • 補助率:2分の1
  • 補助上限額:400万円
  • 補助下限額:100万円
  • 上乗せ上限額(廃業費):+150万円

補助上限額は、補助事業期間内にM&Aが完全にクロージング(契約内容の履行)しなかった場合、200万円に減額されます。M&Aの成約(契約締結)だけでは、クロージングと見なされないので注意が必要です。

廃業費は、補助事業期間内にクロージング(経営資源の引継ぎ)が完了しなかった場合、支給されません。

補助対象とされる経費

補助対象とされる経費は、いかのとおりです。
<事業費>

  • 謝金
  • 旅費
  • 外注費
  • 委託費
  • システム利用料
  • 保険料

<廃業費>
  • 廃業支援費
  • 在庫廃棄費
  • 廃業登記費
  • 解体費
  • 原状回復費
  • リースの解約費
  • 移転・移設費用

事業承継・引継ぎ補助金(廃業・再チャレンジ事業)

事業承継・引継ぎ補助金(廃業・再チャレンジ事業)は、事業承継やM&Aに伴う廃業や、新事業にチャレンジするために現事業を廃業する事業者が補助対象です。経営革新事業・専門家活用事業と合わせて申請を行う「併用申請」と、単独で申請を行う「再チャレンジ申請」があります。

 

併用申請

事業承継・引継ぎ補助金(廃業・再チャレンジ事業)の併用申請ができるのは、以下のいずれかのケースです。

  • 経営革新事業との併用:事業承継した後継者が、新規事業に取り組むために既存の事業または譲受する事業の一部を廃業する場合
  • 専門家活用事業との併用:M&Aで事業を譲受する経営者が、既存の事業または譲受する事業の一部を廃業する場合
  • 専門家活用事業との併用:M&Aで事業の一部を譲渡した経営者が、手元に残った事業を廃業する場合

再チャレンジ申請

事業承継・引継ぎ補助金(廃業・再チャレンジ事業)の再チャレンジ申請ができるのは、以下のケースです。

  • M&Aでの事業譲渡・株式譲渡などを図ったが実現できなかった経営者が、地域経済にも有用な新事業にチャレンジするために既存事業を廃業する場合

要件

事業承継・引継ぎ補助金(廃業・再チャレンジ事業)の要件は、以下の2つのうち併用申請は両方のいずれか、再チャレンジ申請は1のみが対象です。

  1. 会社を廃業するために、助事業期間内に廃業登記・在庫処分・建物や設備の解体・原状回復工事を行う
  2. 事業の一部を廃業(事業撤退)するために、補助事業期間内に廃業登記・在庫処分・建物や設備の解体・原状回復工事を行う

廃業する事業が、以下のどれにも合致しないことも要件です。
  • 公序良俗に反する事業
  • 公的資金である補助金の交付が社会通念上、不適切と考えられる事業(例:風俗業など)
  • 国(独立行政法人を含む)や地方自治体の他の補助金、助成金を活用している事業

補助の内容

令和4年度当初予算の事業承継・引継ぎ補助金(廃業・再チャレンジ事業)の補助の内容は、以下のようになっています。

  • 補助率:2分の1
  • 補助上限額:150万円
  • 補助下限額:50万円

補助下限額が50万円なので、補助対象経費が100万円未満の場合、申請は受けつけられません。

補助対象とされる経費

事業承継・引継ぎ補助金(廃業・再チャレンジ事業)での補助対象経費は、以下のとおりです。

  • 廃業支援費
  • 在庫廃棄費
  • 解体費
  • 原状回復費
  • リースの解約費
  • 移転・移設費用

廃業支援費とは、廃業事務に関わった従業員の人件費、司法書士など外部専門家の活用費などですが、この費用の補助上限額は50万円です。在庫を売却して対価を得るようなケースで発生する費用は、在庫廃棄費として認められません。

事業承継・引継ぎ補助金のスケジュール

事業承継・引継ぎ補助金が実際に支払われるまでの日程は長いです。ここでは、事業承継・引継ぎ補助金(令和4年度当初予算)のスケジュール(予定含む)を確認しましょう。

  • 公募要領公開:2022年7月7日
  • 交付申請には「gBizIDプライム」アカウントが必要なので事前に取得する(1~3週間かかる)
  • 交付申請受付開始:同年7月25日
  • 交付申請受付終了:同年8月15日
  • 交付決定:同年9月中旬~下旬
  • 補助事業期間:同年12月16日まで
  • (補助事業期間中に対象経費の契約・検収・支払いを実施)
  • 証票提出・確定検査・補助金交付請求:同年12月17日以降2023(令和5)年1月頃まで
  • 補助金交付:2023年2月上旬
  • 補助金交付後も後年報告の義務がある

事業承継・引継ぎ補助金のメリットと注意点

事業承継補助金は非常に魅力的で、採択されるとメリットばかりです。しかし、採択されるためにはいくつかの注意点があるので、メリットと注意点を把握したうえで次期募集に備えましょう。

メリット

事業承継の費用を補助してくれる事業承継補助金は、条件さえ当てはまればぜひとも活用したいものです。大きなメリットとして、「返済不要」が挙げられます。

「事業をより新しい段階にステップアップさせたい」「事業の規模をより拡大したい」「後継者に託すことで企業をより長く存続させたい」「事業の整理を行って会社を立て直したい」などの状況で、非常に有益です。

注意点

返済不要なので、募集がかかり次第すぐさま飛びつきたくなる事業承継補助金ですが、当然ながら厳正な審査があります。そのため、長期的な目線を持った綿密なプランを考えなければなりません。

また、事業承継補助金には、5年後の事業継続率を90%に引き上げる狙いがあります。つまり、補助を得たうえで5年以上事業を継続できるプランを事前に準備しなければなりません。

事業承継・引継ぎ補助金(令和4年度当初予算)では、対象経費の事前着手が認められないのも要注意です。交付決定後に契約・発注を行い、補助事業期間終了までの約3カ月の間に支払いまで済ませなければなりません。

支払いを先に完了させ、後になって補助金が交付されるので、経費の支払資金は自分で調達する必要もあります。支払先との契約においては、原則として2者以上から見積りを取ったうえで業者を選定しなくてはなりません。

経費の支払い方法も、「補助事業者の口座からの銀行振込」または「クレジットカード1回払い」と定められています。申請書類の準備も大変ですが、採択された後の行動についても、しっかり計画を練ることが肝要です。

【関連】事業承継とは?M&A・継承との違い、読み方やメリット、手続きの流れ、税金・補助金も紹介

事業承継・引継ぎ補助金とコロナの影響

事業承継・引継ぎ補助金は、新型コロナウイルスの影響を受けた中小企業の事業承継をサポートするための制度でもあります。コロナ禍で困難な状況にある中小企業に対して、事業継続と強化のための支援を提供します。

具体的には、中小企業庁が「プッシュ型」第三者承継支援や経営力強化支援ファンドなどの新しい補助事業を追加しました。これにより、後継者のいない企業経営者へのサポートが強化され、コロナウイルスの影響下でも事業承継がスムーズに進むことを目指しています。

事業承継・引継ぎ補助金のM&Aにおける有用性

事業承継・引継ぎ補助金には、事業承継を目的としたM&Aを実施した中小企業に大きなメリットがある補助金です。合併、会社分割、事業譲渡、株式交換・株式移転、株式譲渡などの取り組みが対象となります。

M&Aの実施にはM&A仲介会社などの専門家のサポートが不可欠ですが、費用的負担も決して少なくありません。そこで、事業承継・引継ぎ補助金を獲得できれば、負担も和らぎます。注意したいのは、M&A支援機関登録制度に登録している専門家への経費のみが補助の対象という点です。

M&A支援機関登録制度に登録している専門家をお探しでしたら、M&A総合研究所にご連絡ください。M&A総合研究所はM&A支援機関として登録済みです。M&Aの豊富な知識と経験を持つM&Aアドバイザーが在籍しており、丁寧に事業承継・M&Aをフルサポートいたします。

料金体系は、成約するまで完全無料の「完全成功報酬制」です(※譲渡企業様のみ。譲受企業様は中間金がかかります)。随時、無料商談を行っておりますので、事業承継を目的とするM&Aをご検討の際には、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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事業承継・引継ぎ補助金を活用するための相談先

事業承継・引継ぎ補助金を活用したい場合は、募集が開始決定となり次第すぐに専門家に相談しましょう。相談先の専門家は「公認会計士」「経営コンサルタント」「税理士」「弁護士」などが該当します。

事業承継・引継ぎ補助金で採択される確率を上げるために、重要なファクターとなるのが「経営計画書」です。将来を見とおし、会社の内情を適切に把握した経営計画書を作成することが重要になります。その際には、専門家のアドバイスを得ながら作成するとよいでしょう。

公認会計士などの専門家は財務の知識を持ち、今までいろいろな会社を見てきた経験があるため、経営計画書を作成するうえで役に立つアドバイスを提供してくれます。

全ての専門家が補助金や事業承継へのサポートを行っているわけではありませんが、最近は中小企業における事業承継の重要性を鑑み、サポートする体制を整えている会社や事務所が増えてきました。事業承継・引継ぎ補助金を活用する場合は、専門家のサポートやアドバイスを受けるのが得策です。

事業承継・引継ぎ補助金(令和4年度当初予算)まとめ

事業承継・引継ぎ補助金の交付を受ける難易度は決して低くありません。しかし、返済しなくてもよい補助金は、魅力的な資金です。条件に該当する企業規模で事業承継を実施し、経営革新を行う予定であれば、ぜひ事業承継・引継ぎ補助金の交付を申請してみましょう。

申請には、経営計画書の準備など手間がかかりますが、普段だったら作成しなかったであろう経営計画書の作成は、経営を見直す良い契機にもなります。事業承継・引継ぎ補助金の専用サイトで、よりくわしい情報収集を行ってみてください。

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