M&Aとは?意味や動向とM&Aを行う目的・メリットなどをわかりやすく解説!
2024年1月28日更新会社・事業を売る
M&A手法の種類とは?区分方法や各スキームの特徴・実際に行われたM&A事例をご紹介!
M&Aのスキーム(手法)にはさまざまな種類があり、目的や状況に応じた使い分けが必要です。ひとえにM&Aと言ってもいろいろな種類が存在します。本記事では、M&Aスキームの分類、各スキームの概要とメリット・デメリット、スキームごとの成功事例、M&Aの契約書や専門家、M&Aサービスなどを解説します。
目次
M&A手法とは
M&Aの手法とは、会社や事業の売買、合併に使われる具体的な方法と、その実施のためのプロセスのことです。一般的な手法には、株式の譲渡や事業の譲渡があります。
どのM&A手法を選択するかは、M&Aから得られる利益や税務・会計上のメリット・デメリットに大きく影響し、必要な手続きも異なります。そのため、対象となる企業や事業の特性を考慮し、どの手法が最適かを慎重に選ぶ必要があります。
適切なM&A手法の選定がなされない場合、不要な資産や負債の引き継ぎ、期待したメリットの獲得失敗などの問題が発生するリスクがあります。
M&A手法の種類は「権利の移転有無」で大別される
M&Aとは、「Mergers(合併)and Acquisitions(買収)の略称であり、合併などの企業間の組織再編行為や、会社・事業そのものの売買取引の総称です。M&Aには、さまざまな種類のM&Aスキーム(手法)があり、それらは以下のように大別できます。
- 通常のM&A(狭義のM&A):資本の移動と権利の移転を伴うM&Aスキーム
- 広義のM&A:資本の移動は伴うが権利は移転しないM&Aスキーム
また、M&Aと勘違いされやすいものとして、資本の移動・権利の移転を伴わない企業間契約もありますので、参考のため、こちらも説明します。
資本の移動・権利の移転を伴うM&Aの種類
資本の移動・権利の移転を伴うM&Aにはさまざまな種類がありますが、それらは以下の3系統に分かれます。
- 買収
- 会社分割
- 合併
①買収
買収には、会社を丸ごと買収するケースと、売り手側の会社組織はそのままで事業のみを買収するケースがあります。具体的なM&Aスキーム名で分けると以下のとおりです。各スキームの詳細は後述します。
②会社分割
企業間の組織再編行為の1つである会社分割とは、会社の事業部門を丸ごと他社に承継させるM&Aスキームになります。広義では、事業の買収と捉えることも可能ですが、事業譲渡とは細部で内容が異なるものです(詳細は後述)。会社分割には、以下の2種類があります。
- 吸収分割
- 新設分割
③合併
企業間の組織再編行為である合併とは、複数の企業が1つの法人格に統合されるM&Aスキームです。法人格が残るのは1社(存続会社)のみで、他の企業の法人格は消滅します(消滅会社)。合併にも以下の2種類があります(詳細は後述)。
- 吸収合併
- 新設合併
資本の移動のみ伴うM&Aの種類
権利は移転せず資本の移動のみ伴うM&Aは広義のM&Aとされており、これに該当するM&Aスキームは資本提携です。資本提携の具体的な方法としては、以下の3種類があります。
- 株式の持ち合い:資本提携契約を締結した企業間で相互に相手の株式を取得するが、経営権を取得する意図はないため少数の株式数に限られる。
- 出資(1社のみ):資本提携契約を締結したうちの1社が相手側に出資し、少数の株式を取得する。
- 合弁会社設立:複数の企業が資金や経営資源を共同で出資して、新しく会社を設立する。
資本提携契約を締結する場合、単に資本提携だけでなく、後述する業務提携と組み合わせた資本業務提携契約として締結されることが多いです。
M&Aには含まれない企業間契約
権利の移転も資本の移動も伴わないものの、複数の企業が共同で業務を行う企業間契約として事業提携と業務提携があります。この両者の違いは以下のとおりです。
- 事業提携:事業全般の提携
- 業務提携:事業の中の特定の業務の提携
事業提携・業務提携には、以下のようなさまざまな種類があります。
- 販売提携:販売業務を得意とする会社と販売店契約、代理店契約、フランチャイズ契約などを締結し自社の商品・サービスの販売を委託する提携。
- 技術提携:両社が技術ノウハウを提供し合うか、一方から他方へ技術ノウハウを提供して活用する提携。
- 共同開発提携:技術・ノウハウ・人材・資金を出し合って共同で新製品を開発する提携。
- 生産提携(製造提携):OEM(A社のオリジナル商品をB社が受託生産)、ODM(B社のオリジナル商品をA社ブランドで販売)などの提携。
- 調達提携(仕入れ提携):原材料・部品・商品などを共同で大量に仕入れることでコスト削減を図る提携。
- 物流提携:原材料・部品・商品などの共同配送や物流施設の共同利用などを行う提携。
M&A手法の種類:買収
ここでは、会社、または事業を買収するM&Aスキームについて説明します。
- 株式譲渡
- 株式交換
- 株式移転
- 第三者割当増資
- 事業譲渡
①株式譲渡
株式譲渡とは、買い手が売り手企業の株式を買収することで、売り手企業の経営権を取得するM&Aスキームです。ただし、経営権を取得するには過半数の株式を買収する必要があります。
また、株主総会で特別決議を可決するには3分の2以上の株式が必要です。株式の取得だけで会社を丸ごと買収でき、手続きが簡易であるため、M&Aスキームの中では最も多く用いられています。
株式譲渡のメリット・デメリット
株式譲渡のメリットは以下のとおりです。
- 他の種類のM&Aスキームと比べて複雑な手続きを必要としない。
- 資産、人材、許認可、権利義務、顧客など会社を包括承継できる(買い手)。
- 株式売却益の獲得(売り手)。
一方、株式譲渡のデメリットは以下のとおりです。
- 包括承継であるため、簿外債務などの経営リスクも承継してしまう可能性がある(買い手)。
- 組織は統合されないため、シナジー効果発現に時間を要する(買い手)。
株式譲渡の流れ
売り手側に株式譲渡制限があるかどうかによりますが、一般的には以下の流れで株式譲渡が行われます。
- 承認請求を行う
- 取締役会・株主総会による株式譲渡の承認を取る
- 株式譲渡契約を締結する
- 代金決済(クロージング)
②株式交換
株式交換とは、まず、完全親子会社関係になる前提で、買い手が売り手企業の全株式を取得します。そして、その対価には、買い手(親会社)側の株式が交付されるM&Aスキームです。なお、対価として、現金や社債も用いられます。
株式交換のメリット・デメリット
株式交換のメリットは以下のとおりです。
- 買収資金(現金)を必要としない(買い手)。
- 包括承継できる(買い手)。
- 買い手企業の株主になれる(売り手側株主)。
一方、株式交換のデメリットは以下のとおりです。
- 株式譲渡よりも手間がかかる。
- 簿外債務などの経営リスクも承継してしまう可能性がある(買い手)。
- 組織は統合されないため、シナジー効果発現に時間を要する(買い手)。
- 株主構成が変わってしまう(買い手)。
- 新株を発行した場合、1株あたりの株式価値が下落する可能性がある(買い手)。
- 買い手が非上場企業の場合、株式を換金しにくい(売り手)。
株式交換の流れ
株式交換の流れは以下の流れで行われます。
- 取締役会で決議を行う
- 株式交換の契約を締結する
- 事前開示書類を備置する
- 債権者に対して公告・個別の催告を行う
- 株主総会の召集通知を出す
- 株主総会で特別決議を行う(簡易・略式組織再編の場合は不要)
- 反対株主からの株式買取請求を受ける
- 株式取得・対価の交付を行う
- 事後開示書類の備置と開示を行う
③株式移転
株式移転とは、新しく設立する親会社に自社株式を移転(取得)させることによって、設立した企業の子会社となるM&Aスキームです。対価には親会社の株式が交付されます。企業グループが持株会社体制に移行する場合に用いられるM&Aスキームです。
株式移転のメリット・デメリット
株式移転のメリットは以下のとおりです。
- 現金を必要としない(買い手)。
- 持株会社の株主になれる(売り手側株主)。
一方、株式移転のデメリットは以下のとおりです。
- 株式譲渡よりも手間がかかる。
- 買い手が非上場企業の場合、株式を換金しにくい(売り手)。
株式移転の流れ
株式移転の流れは株式交換と大きく変わりません。ただ、一部変わる部分があるので株式移転の流れをみておきましょう。
- 株式移転の契約を締結する
- 株式移転計画を作成する
- 事前開示書類を備置する
- 債権者に対して公告・個別の催告を行う
- 株主総会の召集通知を行う
- 株主総会の特別決議を行う
- 反対株主からの株式買取請求通知を発送する
- 事後開示書類を備置する
- 株式移転の登記をする
④第三者割当増資
第三者割当増資とは、特定の第三者に対してのみ新株を発行するM&Aスキームです。未上場企業やベンチャー企業などが資金調達する場合や、上場企業における企業再生で資金調達が必要となった場合、資本提携で出資を受ける場合などに実施されています。
第三者割当増資のメリット・デメリット
第三者割当増資のメリットは以下のとおりです。
- TOB(Take Over Bit=株式公開買付け)の規制を受けない(買い手)。
- 出資比率によっては出資先への影響力を持てる(買い手)。
- 経営資金を獲得できる(売り手)。
一方、第三者割当増資のデメリットは以下のとおりです。
- 既存株主の持株比率が下がる(売り手)。
- 増資額次第では法人税の税率が上がる(売り手)。
- 既存株主が存在するため100%の株式を取得できない(買い手)。
- 最終的に全株式を取得する場合、株式譲渡よりも多額の資金を要する(買い手)。
第三者割当増資の流れ
第三者割当増資の流れは以下の通りです。
- 取締役会により募集株式の発行を決定する
- 株主総会の召集通知を行う
- 特別決議により要項を決定する
- 募集を通知する
- 募集株式の引き受け・申し込みを行う
⑤事業譲渡
事業譲渡は、売り手企業の事業と、それに関連する資産や権利義務などを選別して売買するM&Aスキームです。株式を取引するわけではないため、株式譲渡や第三者割当増資といったM&Aスキームとは根本的に異なります。
事業を工場や店舗といった単位に切り分けて個別に売却できるため、中小企業のM&Aにおいて株式譲渡に次いで多く活用されているM&Aスキームです。主として、事業の売却・換金を通じた企業再生、経営戦略として選択と集中を狙う場合などに活用されています。
事業譲渡のメリット・デメリット
事業譲渡のメリットは以下のとおりです。
- 双方の合意は必要だが、売りたいものだけを売れて、買いたいものだけを買える。
- 簿外債務や不要な資産を引継いでしまうリスクを回避できる(買い手)。
- 不採算事業や非主力事業を売却し、主力事業に経営資源を集約できる(売り手)。
- 売却益を経営資金に充てられる(売り手)。
- 会社組織は手元に残る(売り手)。
一方、事業譲渡のデメリットは以下のとおりです。
- 株式譲渡に比べれば手続き面が煩雑。
- 許認可を引継げない(買い手)。
- 取引先との契約や従業員との労働契約などは全て個別に契約し直す必要がある(買い手)。
- 譲渡内対象に消費税課税資産が含まれていた場合、消費税が発生する(買い手)。
- 法令により、競業避止義務(20年間、売却した事業と同じ事業を買い手と同一エリアおよび隣接エリアで行えない)が発生する(売り手)。
M&A手法の種類:会社分割
会社分割は、売り手側企業の事業部門を丸ごと切り出して買い手側が承継するM&Aスキームです。特に会社分割の場合、売り手側企業を分割会社、買い手側企業を承継会社と呼称します。
会社分割の対価は、承継会社の株式です。現金は用いられません。この対価を渡す相手の違いで、会社分割には以下のような分類があります。
- 分社型分割:対価を分割会社が受け取る。
- 分割型分割:対価を分割会社の株主が受け取る。
会社分割は、一見、事業譲渡に類似して見えますが、以下の相違点があります。
- 会社分割は包括承継できるため許認可を引継げるが、事業譲渡は引継げない(業種によっては会社分割でも引継げない許認可もある)。
- 会社分割の対価は株式のみ、事業譲渡の対価は現金のみ。
会社分割は、主にグループ内再編・経営統合・合弁企業の設立などを目的に実施されますが、以下の2種類の手法があります。
- 吸収分割
- 新設分割
①吸収分割
吸収分割とは、既存の会社間で行われる会社分割のことです。
吸収分割のメリット・デメリット
吸収分割のメリットは以下のとおりです。
- 対価に現金を必要としない(承継会社)。
- 許認可を引継げる(承継会社)。
- 包括承継であるため事業譲渡のような取引先や従業員との契約のし直しが不要(承継会社)。
- 事業部門を丸ごと取り込めるため経営統合(PMI=Post Merger Integration)が進めやすくシナジー効果が得やすい(承継会社)。
- 事業の選択と集中が実現(分割会社)。
- 承継会社の株主になれる(分割会社)。
一方、吸収分割のデメリットは以下のとおりです。
- 株主構成が変わってしまう(承継会社)。
- PMIの実施に現場の負担が大きい(承継会社)。
- 包括承継であるため簿外債務などの経営リスクを引継いでしまう可能性がある(承継会社)。
- 承継会社が非上場企業の場合、株式を換金しにくい(分割会社)。
②新設分割
新設分割は、新設会社が承継会社となる会社分割です。
新設分割のメリット・デメリット
新設分割のメリットは、吸収分割と同様です。
- 対価に現金を必要としない(承継会社)。
- 許認可を引継げる(承継会社)。
- 包括承継であるため事業譲渡のような取引先や従業員との契約のし直しが不要(承継会社)。
- 事業部門を丸ごと取り込めるため経営統合(PMI)が進めやすくシナジー効果が得やすい(承継会社)。
- 事業の選択と集中が実現(分割会社)。
- 承継会社の株主になれる(分割会社)。
新設分割のデメリットも、吸収分割と同様です。
- 株主構成が変わってしまう(承継会社)。
- PMIの実施に現場の負担が大きい(承継会社)。
- 包括承継であるため簿外債務などの経営リスクを引継いでしまう可能性がある(承継会社)。
- 承継会社が非上場企業の場合、株式を換金しにくい(分割会社)。
M&A手法の種類:合併
合併とは、複数の企業が1つに統合されるM&Aスキームです。法人格が残る企業(=存続会社)以外の企業は、解散登記を行い法人格が消滅します(=消滅会社)。合併では、対価として現金以外にも存続会社の株式交付を用いることが可能です。
合併により、存続会社は、消滅会社の全てを包括承継します。グループ企業の再編などが、合併が用いられる主な目的です。合併には以下の2種類があります。
- 吸収合併
- 新設合併
①吸収合併
吸収合併は、既存の会社間で行う合併です。なお、合併する企業数に規定などはないので、理論上、何社でも同時に合併できます。
吸収合併のメリット・デメリット
吸収合併のメリットは、以下のとおりです。
- 対価として現金を用意する必要がない(存続会社)。
- 包括承継であるため許認可を引継げる(存続会社)。
- 消滅会社を丸ごと取り込むため経営統合(PMI)が進めやすくシナジー効果が得やすい(存続会社)。
- 株式が対価の場合、存続会社の株主になれる(消滅会社)。
一方、吸収合併には、以下のようなデメリットがあります。
- 株主構成が変わってしまう(存続会社)。
- PMIの実施に現場の負担が大きい(存続会社)。
- 包括承継であるため簿外債務などの経営リスクを引継いでしまう可能性がある(存続会社)。
- 存続会社が非上場企業であれば、株式の換金が難しい(消滅会社)。
②新設合併
新設合併は、新設会社が存続会社となって、複数の既存企業を吸収・統合する合併です。新設会社であるため、吸収合併よりも手続きが増えます。また、消滅会社の持つ許認可や上場企業という立場は引継げません。そのため、M&Aの現場では、ほとんど用いられていないのが実情です。
新設合併のメリット・デメリット
新設合併のメリットは、吸収合併と同様です。
- 対価として現金を用意する必要がない(存続会社)。
- 許認可を引継げる(存続会社)。
- 消滅会社を丸ごと取り込むため経営統合(PMI)が進めやすくシナジー効果が得やすい(存続会社)。
- 株式が対価の場合、存続会社の株主になれる(消滅会社)。
一方、新設合併には、以下のようなデメリットがあります。
- PMIの実施に現場の負担が大きい(存続会社)。
- 包括承継であるため簿外債務などの経営リスクを引継いでしまう可能性がある(存続会社)。
- 新設会社であるため許認可は引継げない(存続会社)。
- 消滅会社が上場企業であったとしてもその立場は引継げず、新たに上場を申請する必要がある(存続会社)。
- 存続会社が非上場であれば、株式を換金しにくい(消滅会社)。
M&Aスキームは、それぞれメリットやデメリットが異なるため、M&Aを成功させるには最適なM&Aスキームを選択することが肝要です。そのためには、信頼できるM&A仲介会社などの専門家にサポートを依頼しましょう。
M&A仲介会社選びでお困りでしたら、ぜひM&A総合研究所にお任せください。M&A総合研究所には、専門的な知識や経験が豊富なアドバイザーが在籍しており、ご相談時からクロージングまで専任でフルサポートを行っています。
料金体系は、成約するまで完全無料の「完全成功報酬制」です(※譲渡企業様のみ。譲受企業様は中間金がかかります)。随時、無料相談を承っておりますので、M&Aをご検討の際は、お気軽にお問い合わせください。
M&A契約の種類
M&Aを実施する際には、さまざまな契約が締結されます。それぞれの契約の概要を確認しておきましょう。
- 仲介契約
- 秘密保持契約
- 基本合意書
- 最終契約
①仲介契約
仲介契約とは、M&Aの実施を検討する当事者がM&A仲介会社に対して仲介業務を依頼するときに結ばれる契約です。仲介契約書には、業務範囲・契約期間・報酬額(手数料額)・秘密保持などの条項が記載されます。
また、実際には、仲介契約は以下の2種類のタイプがあるので注意しましょう。
- 仲介契約:M&A仲介会社が売り手・買い手双方と契約して仲介業務を行う。
- アドバイザリー契約:M&A仲介会社は売り手・買い手のどちらかとのみ契約し、委託者の最大限の利益実現に力を尽くす。
仲介契約は成約しやすく時間も比較的短くすみますが、その分、条件面で妥協を求められる傾向があります。アドバイザリー契約は、希望条件、またはそれに近い条件で成約できるかもしれません。ただし、その分、時間がかかり、また、条件が折り合えず破談となる可能性もあります。
②秘密保持契約
秘密保持契約も、M&Aを実施する最初の段階で締結する契約です。前述した仲介契約にも盛り込まれる契約ですが、M&Aの相手側とも締結します。英語では「Non-disclosure agreement」と表記され、ビジネスの現場では頭文字を取って「NDA」という略称が使われることも多いです。
秘密保持契約書には、M&Aにおける一切の情報を秘匿する旨が記載されます。具体的には、第三者への情報の開示の禁止・情報の使用目的の制限・情報の管轄の規定といった内容です。秘密保持契約を締結するときは、会社同士で秘匿する情報の範囲を厳密に決める必要があります。
独自の技術に関する情報や重要な機密情報は当然ながら秘匿されるべきですが、秘匿すべき情報の範囲をむやみに広く設定してしまうと、かえって情報の管理が難しくなるかもしれません。実務を円滑に進めるためにも、秘匿する情報の範囲は合理的に決定しましょう。
③基本合意書
基本合意書は、交渉でM&Aの条件が大筋で合意に至った際に締結します。基本合意書は、厳密には契約書ではありません。この時点での合意内容確認書という位置付けです。したがって、法的拘束力はなく、M&Aの成立が約束されたわけでもありません。
基本合意書に記載される具体的な内容は、以下のとおりです。
- M&Aの対象企業
- M&Aの手法
- M&Aの買収価額
- M&Aのスケジュール
- デューデリジェンスに関する事項
- 独占交渉権
- 有効期限
上記の条項以外にも、M&Aにおいて必要であると判断された事項が追加で記載されることがあります。なお、上記のうち、独占交渉権だけは、例外的に法的拘束力を持つものです。これは、一定期間(1~3カ月程度)、売り手が他の買い手候補と交渉するのを禁じる意味を持ちます。
④最終契約
基本合意書締結後、買い手によりデューデリジェンス(買収監査)が実施されます。デューデリジェンス後、最終交渉が行われ、合意となれば最終契約を締結するのです。
最終契約というのは便宜上の呼称で、実際には採用されるM&Aスキーム名が用いられます(株式譲渡契約、合併契約など)。最終契約に記載される主な条項は以下のとおりです。
- 売買に関する条件
- 手続きに関する条項
- 前提条件
- 表明保証
- 遵守条項
- 補償に関する条項
- 解除条項
- 一般条項
最終契約では、M&Aを実施した後の経営統合に関わる事柄まで規定されます。法的拘束力を持つ契約ですから、より一層、慎重に取り決めることが大切です。M&Aに関する補償を規定する事項も定められるため、契約を締結する前に専門家の確認を受けましょう。
M&A専門家の種類
M&Aを成功させるためには、専門家のサポートが必要不可欠です。ここでは、M&Aを支援する代表的な専門家として、以下の5種類を紹介します。
- M&A仲介会社
- 経営コンサルタント
- 公認会計士
- 税理士
- 弁護士
①M&A仲介会社
M&A仲介会社は、M&Aの当事者となる買い手と売り手の間に入ってM&Aの実施をサポートする業務を手掛ける会社です。ただし、昨今は、アドバイザリー型の仲介会社も増えてきました。M&A仲介会社には、後述する公認会計士や税理士などの資格を持っているスタッフが在籍していることも多いです。
そのようなスタッフが多数在籍している仲介会社に依頼すると、税務・財務・法務などM&Aに関わる全般的な知識や経験による手厚いサポートが受けられるため、非常に有能なパートナーといえます。M&Aの専門会社であるため、M&Aに関する知識や経験の深さが心強い専門家です。
②経営コンサルタント
経営コンサルタントは、経営に関する事柄に対応する専門家ですが、M&Aのサポートも実施しています。経営コンサルタントは日ごろから会社の経営をサポートする立場にあるため、M&A実施後の経営統合や経営計画の策定などにも幅広く対応可能です。
③公認会計士
公認会計士は財務に関する専門家ですが、M&Aのサポートを実施する事務所も増えてきました。公認会計士は、財務的な観点からM&Aをサポートするため、財務面で不安を抱えている場合には心強い専門家となります。
④税理士
最近では、M&Aをサポートする税理士も増加中です。税務の専門家である税理士に相談すれば、M&Aを実施するときに発生する税金の対策を講じられるため、コストを抑えたM&Aの実現につながります。税に関する面倒な手続きも任せられるのも利点です。
⑤弁護士
弁護士もM&Aに対応可能な専門家です。弁護士は法律の専門家であるため、M&Aに関する法的なリスクに対処します。加えて交渉力が優れており、M&Aの相手側とのやり取りをスムーズに進めることが可能です。さらに弁護士は、契約書のチェックにおいても心強い専門家といえます。
M&A総合研究所では、M&Aの知識や経験が豊富なアドバイザーが丁寧にフルサポートいたします。M&A総合研究所には弁護士が在籍しておりますので、法務面でも安心してお任せいただけるでしょう。
料金体系は、成約するまで完全無料の「完全成功報酬制」です(※譲渡企業様のみ。譲受企業様は中間金がかかります)。相談料は無料となっておりますので、M&Aをお考えでしたらお気軽にご相談ください。
M&Aサービスの種類
ここでは、M&Aを実施するときに専門家から受けるサービスについて紹介します。代表的なM&Aサービスは、以下の4種類です。
- M&Aマッチングサービス
- M&Aアドバイザリーサービス
- バリュエーションサービス
- デューデリジェンスサービス
①M&Aマッチングサービス
M&Aマッチングとは、さまざまなM&A案件からクライアントに見合った会社を引き合わせるサービスです。基本的にM&A仲介会社などが実施するサービスですが、最近ではインターネット上でマッチングを行うサイトもあります。
マッチングサイトはコストがかからず気軽に利用できるため、情報収集の場として利用するのもよいでしょう。
②M&Aアドバイザリーサービス
M&Aアドバイザリーサービスは、M&Aに関連する一連のアドバイスや、契約成立までの業務を多角的に担うサービスです。アドバイザリーサービスを受けるためには全分野のアドバイザリーを取りそろえる必要があり、かかる費用は決して少なくありません。
そのため主として、大企業のM&Aにおいて活用されるケースが多いです。M&Aアドバイザリーを活用すればM&Aプロセス全体を通して幅広くサポートを受け、円滑にM&Aを進められる点が最大のメリットといえます。
最近では、M&A仲介とM&Aアドバイザリーの両サービスに対応しているM&A仲介会社も多く、M&A総合研究所もそのうちの1社です。
③バリュエーションサービス
バリュエーションサービスとは、企業価値評価を実施するサービスであり、株価やM&Aにおける取引金額に大きな影響を与える重要なプロセスです。バリュエーションを実施することで、M&Aでの買収候補企業の適正価額を知れます。
バリュエーションを実施するときには、コストアプローチ、インカムアプローチ、マーケットアプローチといった手法の中から適切なものを選択して活用する必要があるため、専門家に任せるしかありません。
④デューデリジェンスサービス
デューデリジェンスとは、M&Aの売却側企業に対する詳細な調査です。M&Aによる会社買収を検討する場合、たとえ魅力的な売却案件であるとしても、表面には出てこない何らかの問題やリスクを抱えているケースが少なくありません。
デューデリジェンスは、こうした潜在リスクを洗い出す作業です。デューデリジェンスでは、財務、税務、法務、労務などさまざまな観点からリスクを洗い出す必要があるため、士業などの専門家がそれぞれの分野ごとに実施します。
M&Aの種類別の成功事例一覧【2021年事例あり】
ではここからは種類別の成功事例をご紹介します。
①株式譲渡の成功事例
2018年4月、大手証券会社マネックスグループはコインチェックを株式譲渡により完全子会社化しました。
マネックスグループは仮想通貨交換業を運営しているコインチェックを子会社化することにより、新規参入を図っています。このM&Aによりマネックスは仮想通貨交換業への新規参入を果たしています。
②株式交換の成功事例
2020年6月、フォーバルはカエルネットワークスを株式交換により完全子会社化しました。
カエルネットワークはコンピューターネットワークシステムの販売や構築を行っており、金融機関・官公庁系ネットワークとの取引実績があります。このM&Aによりクライアント先へのネットワークに関する企画や設計などの能力強化を図っています。
③株式移転の成功事例
2018年10月、bitFlyerは新設されたbitFlyer Holdingsを対象に株式移転を行いました。
仮想通貨・ブロックチェーン関連事業の監督機能・業務執行機能を分離・集中させることが目的です。また、コーポレートガバナンスの強化や経営効率化を狙いとしています。
④第三者割当増資の成功事例
2021年7月、ナイスはヤマダホールディングスに対して第三者割当による新株式の発行を行いました。
ナイキは210万株をヤマダホールディングスに割り当て、ヤマダホールディングスはグループ経営戦略の企画や立案などを行っています。この割当により相互の競争力や取引の強化・拡充を成功させています。
⑤事業譲渡の成功事例
2021年6月、コロプラは位置情報分析コンサルティングサービス「おでかけ研究所」事業をブログウォッチャーに事業譲渡しました。
ブログウォッチャーはユーザープロファイルを活用したライフログ活用事業、行動分析・Webサイト構築によるソリューション提供事業を行っています。このM&Aにより持続的な成長・事業価値の向上を目指しています。
⑥吸収分割の成功事例
2020年10月、通信会社ソフトバンクは、アニメ専門の配信サービス「アニメ放題」を、映画やドラマの配信サービスU-NEXTに譲渡しました。この取引でU-NEXTは、ソフトバンクに2億5,000万円を支払いました。
ソフトバンクが「アニメ放題」を譲渡した理由は、経営効率化のためです。U-NEXTはアニメ運営に長けているため、適切な譲渡先として選ばれました。
この取引の結果、売り手のソフトバンクは事業を絞り込んで経営を効率化できました。一方、買い手のU-NEXTは、アニメ事業の経験を活かして成長できるでしょう。
⑦新設分割の成功事例
2020年4月、小田急電鉄は新しい会社「小田急SCディベロップメント」を設立し、商業施設運営事業を分割しました。この取引では、小田急電鉄から新設会社へ商業施設運営に関する権利や義務が移されました。
この取引の対価として、新しい会社から発行された1,000株が小田急電鉄に渡されました。この取引は、商業施設運営事業を整理し、効率化するために行われました。
⑧吸収合併の成功事例
2017年12月、印刷事業を中心とする日本創発グループは、同じ印刷事業を手がけるグラフィックグループと合併しました。
この合併では、株式の交換比率は1:6で、日本創発グループの1株に対してグラフィックグループの6株が割り当てられました。日本創発グループの株価は、市場平均の株価をもとに計算された一方、グラフィックグループの株価は、将来のキャッシュフローを予測するDCF法で算定されました。
この合併は、印刷市場の変化に対応するために行われました。デザインや企画に強いグラフィックグループを取り込むことで、日本創発グループは市場への対応力を高めることができました。
⑨新設合併の成功事例
2010年4月、機械メーカーの富士ゼロックスは、複数の会社に分散していた開発・生産部門を統合するための再編を行いました。具体的には、新たに2つの会社を設立し、それぞれの会社に対して関連する部門を統合しました。
一つ目の会社は、「富士ゼロックスアドバンストテクノロジー」という名前で設立されました。この会社には、富士ゼロックスエンジニアリングが吸収され、開発部門が集約されました。
二つ目の会社は、「富士ゼロックスマニュファクチュアリング」という名前で設立されました。この会社には、富士ゼロックスイメージングマテリアルズ、鈴鹿富士ゼロックス、新潟富士ゼロックス製造の3つの会社が統合され、生産部門が一つにまとまりました。
このように、開発・生産機能を再編・統合することで、富士ゼロックスは効率的に業務を進めることができました。
⑩資本提携・業務提携の成功事例
2019年5月、ECサイトの大手企業である楽天と、飲食店情報サイトを運営するぐるなびは、提携の強化を目的とした契約を締結しました。この提携は主に以下の3つの点で成り立っています。
一つ目は、業務提携の強化です。ネットでの予約市場を拡大するため、両社は協力を強化することを約束しました。楽天の専門知識を活用して、「ぐるなび」サイトの利便性を向上させたり、データを相互に活用したりすることが決まりました。
二つ目は、資本提携の強化です。2018年7月には、楽天はすでにぐるなびの株式の9.60%(4,677,600株)を取得していました。今回の提携で、さらに2,339,700株を取得することが合意されました。
三つ目は、役員の派遣と経営体制の変更です。楽天からぐるなびに対して役員が派遣され、経営権限が執行役員に移譲されました。
この提携によって、ぐるなびは会員数や予約件数が増加する効果が得られたとされています。一方、楽天は外食分野での事業拡大、「楽天経済圏」としての影響力が広がったと報告されています。
M&A手法の種類まとめ
M&Aスキームの種類によって、活用する目的やメリットなどは異なります。M&Aは失敗する可能性も決して低くないため、成功させるには専門家のサポートが欠かせません。専門家のサポートを活用したうえで準備を徹底しつつ、計画的にM&Aを実行することが大切です。
M&Aの専門家を選ぶときには、手数料・実績などさまざまな選定基準で決めます。M&Aに関わる全般的な知識や経験を有していて、手厚くサポートを行うM&A仲介会社に依頼するのが得策です。
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