2021年4月24日更新事業承継

事業承継で発生する税金

事業承継には親族内承継・親族外承継・M&Aによる承継がありますが、用いる方法によって課される税金が異なります。加えて、それぞれ活用できる税金対策も異なります。この記事では、事業承継の種類によって発生する税金や活用できる税金対策をご紹介します。

目次
  1. 事業承継で発生する税金
  2. 親族等への事業承継で発生する税金
  3. M&Aを用いた事業承継で発生する税金
  4. 事業承継の税金対策
  5. まとめ

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事業承継で発生する税金

経営者にとって事業承継は、会社の存続を占う重要な転換点です。事業承継を実施する際には、後継者のために税金対策を行う必要があります。事業承継の後に多額の税金を支払うと、経営に必要な運転資金が減少しました。

とりわけ中小企業であれば、大きな負担となります。昨今、事業承継の形は多様化しています。ただ後継者に引き継がせるだけでなく、M&Aによる第三者への事業承継を行う事例も見られます。

後継者に受け継がせる事業承継と、M&Aによる事業承継では発生する税金が異なります。事業承継によって発生する税金の種類には、大まかに以下の2つがあります。

  1. 相続税
  2. 贈与税
また、M&Aで株式を譲渡して事業承継する場合は、株主となる者によって所得税や住民税、法人税が発生します。いずれにしても、事業承継と税金は切り離せない問題です。

自社株の評価額が高額になることもある

事業承継にかかる税金は、承継する株式の評価額で計算されることになります。上場企業の株式の場合は、承継時の株価は明確になっているのですが、非上場企業の株式の場合は、株価が明確になっていません。そのため、まずは株式の評価をしなくてはなりません。

非上場企業の事業者は、評価額が自社の資本金と同等か、それよりも少し高いくらいにしか考えていないことも少なくありません。しかし、株式の評価額はさまざまな観点から計算されるものであり、ときには資本金の数倍や数十倍となることもあります。

当然のことですが、課税対象となる金額が高額になるほど、収める税金も高くなります。この記事では、事業承継時に発生する税金や対策をお伝えしていきますが、まずは自社の株式がどのくらいの価値があるのかは一度、専門家に計算してもらうことをおすすめします。

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事業承継とは?方法や事業承継税制・補助金、M&Aでの活用について解説

親族等への事業承継で発生する税金

事業承継をする場合、特に中小企業であれば親族に引き継いでもらうことも少なくありません。親族等の後継者に事業承継を行う場合、発生する税金は主に2種類あります。その2種類が先ほどお伝えしました「相続税」と「贈与税」です。

多くの方が知っているこれら2つの税金は、事業承継の際にも発生しますので、もう一度よく確認しておくとよいでしょう。

⑴相続税

経営者が亡くなってから事業承継する場合には、相続税が発生します。事業やそれに付随する建物、設備、経営権を確保するうえで欠かせない株式など、事業承継ではさまざまなものを引き継ぎます。それらを承継する際には、一般的な財産の相続と同様、相続税が発生します。

事業承継で課される相続税では、個人での相続と同じ税率が設定されています。よって、税務署が公開している税率に合わせて計算すれば問題ありません。

相続税を計算する際には、相続が発生した段階での評価額=株価を算出する必要があります。株価は企業そのものの価値を表しています。

そのため、その企業を多角的な視点から評価する必要があります。税金知識に詳しい人でなければ、正しい株価を算出するのは困難です。

相続税は対策が難しい

相続税は対策が難しい税金でもあります。極端な話、経営者はいつ亡くなるかわかりません。突然経営者が亡くなった場合、相続税も突如として発生します。つまり、事前に準備をしていなければ、対策することはできないのです。

相続税の節税方法には、「生前贈与」や「評価額を減らす」などがあります。生前贈与は、株式等の財産を贈与の形で、あらかじめ相続人(もちろん後継者です)に譲渡する税金対策です。あらかじめ贈与しておけば、課税対象となる財産を減らせます。

その結果、相続税の節税にもつながります。しかし、贈与の形を取っている以上、贈与税が発生するのが難点です。ただ、生前贈与を相続時精算課税制度で行った場合は、2,500万円までであれば贈与税は発生しません。しかし、相続時には相続税が発生します。

一方で「評価額を減らす」のは、現金をあらかじめ不動産などに変えておくことで、相続人に引き継がせる税金対策です。不動産は相続税の評価額が低いため、同じ金額分でも不動産に変えておけば、相続税を節税できます。

事業承継は、ただでさえ手間がかかるものです。経営者が突然亡くなった場合、事業承継のためにさまざまな手続きを行う必要があります。税金対策にせよ事業承継にせよ、経営者が健康なうちに完了させるのがおすすめです。

経営者が正常な判断をできる状態でなければ、理想的な事業承継は実現できません。また、後継者か相続人をしっかり決めておかなければ、相続争いで事業承継どころでなくなる可能性もあります。その点を踏まえて、事業承継および税金対策を実施しましょう。

⑵贈与税

贈与税は、株式を譲った際に発生します。相続税対策で生前贈与を行った場合にも、発生する税金です。株式の贈与によって発生する贈与税も、一般の贈与税で使われるのと同じ税率が適用されます。ただし、事業承継の一環で株式贈与を進める場合、贈与税にはある程度気を付けておく必要があります。

株式は、贈与税の評価額当たりの税率が高いです。ですので、贈与する株式が多いと、税金の負担がかなり大きくなります。また、贈与者が亡くなった場合、亡くなる3年前までの間に発生した贈与は、相続税扱いになります。

つまり、相続税に加算されてしまうのです。株式の生前贈与を実施する際は、上記の点に留意しなくてはいけません。株式の生前贈与をするならば、経営者が元気なうちに実行しましょう。また、贈与する株式をどれくらいにするかも決めておきましょう。

贈与税の非課税枠を活用

贈与税の基本的な控除額(非課税枠)は110万円です。そのため、理想的なのは、贈与税の控除が発生する110万円以下分の株式を贈与していくことです。常に非課税分の贈与を実施すれば、贈与税を一切払わずに事業承継分の株式を、後継者に引き継げます。

ただし、少しずつしか贈与できませんので、長期的な計画を立てて行う必要があります。その場合、会社の利益を圧縮し、株価が低くなるタイミングを狙って、贈与を着実に進めていくのが主流です。また、現在では事業承継税制などの他の税金対策もあります。

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M&Aを用いた事業承継で発生する税金

昨今、M&Aによる事業承継が増えています。こちらについても税金が発生します。おまけにM&Aには、複数の手法があり、事業承継で用いた手法ごとに、発生する税金が異なります。ここではM&Aの手法ごとに、発生する税金をまとめました。

⑴株式譲渡

株式譲渡によって事業承継する場合、株主が個人もしくは法人なのかによって、支払う税金が変わります。株主が個人のケースでは、所得扱いとなり所得税と住民税が発生します。一方で株主が法人のケースでは、法人の利益として扱われるので、法人税などが発生します。

中小企業であれば、経営者個人が会社の株式の全てを持っているケースがほとんどです。税率としては「所得税+住民税」の場合は20%、法人税等の場合は40%が譲渡益にかかります。ちなみに、事業承継と同時に経営者が退職する(引退する)際は退職金を得るため、退職所得税が発生します。

これを利用すれば、M&Aの譲渡益から税金が引かれた際の手取り額を増額可能です。

⑵事業譲渡

事業譲渡を用いて事業承継する際には、課税される税金が異なります。まず、事業譲渡は会社同士(つまりは法人同士)の買い物であるため、法人税が発生します。さらには、資産の売買になるため、消費税も発生します。

事業譲渡で発生する法人税+消費税の税率は約40%です。個人で株式譲渡を実施する場合より、税金がかかる傾向にあります。事業承継目的でM&Aを行う際には、株式譲渡を用いたほうが、税金面ではおすすめです。

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事業承継の税金対策

事業承継で税金が発生し得る以上、何らかの形で対策を打つべきです。もちろん相続税、贈与税にはそれぞれ節税対策を打てます。それに加えて、事業承継全体を通してできる税金対策もあります。ここでは、おすすめしたい事業承継の税金対策を2つ紹介します。

⑴事業承継税制

事業承継税制とは、中小企業の事業承継に向けた税制です。条件を満たせば、相続税や贈与税の支払いに関して、納税猶予を受けられます。もともと事業承継税制は贈与税や相続税のうち、80%分の納税猶予を受けられる制度でした。

しかし、平成30年に改正されて以降、条件がさらに良化しました。極端な話、この税制を活用すれば、相続税や贈与税の支払いが実質的に免除になります。

つまり、事業承継での税金負担をほぼ完全にゼロにできます。ただし、事業承継税制を受けるには以下の要件を満たす必要があります。

  • 事業承継後5年間は株式を保有し続ける
  • 雇用の8割を維持する

この要件を守らなければ、納税猶予が終了します。その結果、相続税や贈与税を支払う義務が発生します。しかし、この点についても、平成30年に税制改正されてからは、経営状況の悪化が原因の場合、報告書の提出等の対応をすれば、納税猶予は維持されるようになりました。

上記のとおり事業承継税制は、事業承継の税金対策をするうえで必要不可欠な制度です。事業承継を実施する経営者にとって、メリットの大きい税金対策です。

事業承継税制のデメリット

事業承継税制には、非常に大きなメリットがあるのですが、事業承継税制にもデメリットがあります。それは、相続性において納税猶予が終了した場合に、課税される税金が相続税ではなく贈与税が発生します。

贈与税のほうが相続税よりも税率は高いため、多くの税金が発生してしまうことになります。さらに、猶予を受けていた金額に対して利子税も発生してしまいますので、結果的には事業承継税制を利用しないほうがよかったということになる可能性もあります。

ただ、相続時精算課税制度と併用すると、このようなデメリットを緩和できる可能性もありますので、どちらの制度もよく検討することをおすすめします。

⑵税理士事務所の協力を借りる

これは少し一般的過ぎるかもしれませんが、税理士事務所の協力を得るのも有効的な対策になります。「税金対策を税理士に任せるのは当たり前では?」と思う方もいるかもしれません。正確に言うと、「事業承継の全てのプロセスで税理士の力を借りる」と言う意味です。

事業承継と税理士は、つながりがないように思えるかもしれません。しかし最近は、税理士事務所もよりクライアントのニーズに応えるために、税金対策を中心とした事業承継のサポートを実施し始めています。そもそも事業承継は、株式の譲渡や税金対策以外にも必要なプロセスが多いです。

そのため事業承継の実行には、非常に時間がかかります。中には、10年近くも事業承継に時間をかけるケースもあります。日々の業務もある経営者だけで遂行するのは困難です。そこで、税理士事務所の協力を得られれば、税金関係だけでなく、事業承継全体のサポートを受けられます。

加えて、最近の税理士事務所の中には、M&A仲介やM&Aアドバイザリーを実施する所もあります。こうした税理士事務所の協力を獲得できれば、M&Aによる事業承継も円滑に実施可能です。M&Aで発生する税金を軽減してもらい、得られる譲渡益の手取り分を増やせる可能性もあります。

M&Aは長い期間と低い成約率がネック

M&Aは、成功率が30%と言われるほど難しいプロセスです。M&Aを用いた事業承継に関するノウハウを知らないと、会社売却は実現しません。そのため、M&Aに熟知している専門家にサポートを受けるのがベストです。

M&Aに対応した税理士事務所ならば、一括で対応してくれます。よって、余計なコストがかからずに済みます。またM&A仲介会社やコンサルティング会社の協力を得るのも一つの手です。

これらの会社の中には、中小企業の事業承継に特化している所もあります。中小企業の事情を理解したうえで、さまざまなアドバイスをしてくれます。

中には一般的な業者よりも、安い相場で請け負ってくれる所もあります。手頃な税理士事務所がなければ、こうした仲介業者に依頼してみるのもおすすめです。

M&Aによる事業承継をお考えの際は、ぜひ一度M&A総合研究所へご相談ください。専門的な知識や経験が豊富なM&Aアドバイザーが、培ったノウハウを活かしフルサポートいたします。

料金体系は成約するまで完全無料の「完全成功報酬制」です。(※譲渡企業様のみ。譲受企業様は中間金がかかります)

無料相談をお受けしておりますので、M&Aをご検討の際はどうぞお気軽にお問い合わせください。

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まとめ

事業承継でかかる税金は、その手法によって大きく変動します。この記事の要点をまとめると下記のようになります。

  • 通常の事業承継で発生する税金→相続税や贈与税
  • M&Aを用いた事業承継で発生する税金→株式譲渡では所得税や住民税、事業譲渡では法人税や消費税
  • 事業承継の税金対策→事業承継税制の活用、税理士事務所の協力を得る

また、この他にも生前贈与や贈与税の非課税枠を活用した節税対策もあり、対策に迷ってしまうこともあるでしょう。しかし、あらかじめ事業承継の方法を決めておけば、税金対策を実行しやすくなります。中小企業を守るために、国もさまざまな施策を実施しています。

さらに、金融機関などで事業承継をバックアップする事業を展開しています。それに伴い、事業承継にかかる税金負担は、今後さらに減少する可能性もありますので、常に事業承継や税金に関する新しい情報を集めておきましょう。

事業承継を検討場合は、自社の株式の評価をしてもらうようにすることも大事であり、事業承継の準備をする前の段階として、専門家に評価の依頼を行うことをおすすめします。

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