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2021年5月5日更新事業承継
破産申し立ての流れや費用、手続きをご紹介
破産申し立ての手続きは複雑である上、費用もかかります。破産申し立てを行う際は弁護士や司法書士のような専門家の協力を借りて実行することがおすすめです。今回は、破産申し立ての概要をはじめ、手続き、免責、スケジュールと費用まで詳しく説明していきます。
目次
破産とは?
「破産」と聞くと倒産、廃業、破綻などをイメージされる方が多いですが、法律では、借金をした人が返せない場合、貸した人々がその人の一切の財産から公平な弁済を受けられるようにする裁判上の手続きのことです。
通常は、破産手続きを行う前に対策するため、実際に破産申し立てとなってしまった場合、一体どのような手続きをすればいいかわからない方がほとんどでしょう。
破産申し立ての手続きは非常に煩雑で、専門的な知識が必要になります。今回は破産申し立ての意味や手続き、免責、破産申し立ての際にかかる費用についてお伝えしていきます。
破産申し立てとは?
まずは、破産申し立ての意味について説明します。
破産申し立てとは、「自己破産」を申し立てることを言います。破産申し立ては、破産を行う人の財産の所在地を管轄している地方裁判所に対して行うものであり、基本的にその裁判所の指導のもとで破産の手続きを進めます。
そもそも「破産」は、債務が膨らみすぎて返済が不可能な状態に陥った際、財産を整理・放棄することによって債務を帳消しにすることです。
一方、「倒産」は、債務超過や民事再生などによって会社の経営が破綻状態に陥り、会社をたたむことを言います。倒産は主に会社に対して使われるものであり、個人に対しては使われません。基本的に会社は破産すると倒産することになるため、近い状況をさしますが同じものではありません。
また、「廃業」は、倒産のように「会社をたたむ」行為をさしていますが、こちらは経営が破綻していなくとも発生するものであるため、倒産ほどネガティブなものではありません。さらに、「破綻」は、破産や倒産などを含めた包括的な意味の言葉です。
それぞれの違いは些細なものかもしれませんが、大きな違いがあるためしっかりと覚えておく必要があります。
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破産申し立ての手続きの種類
ここでは、破産申し立てに関する手続きの種類についてお伝えします。
破産申し立てに関する手続きの種類は大きくわけて以下の2つがあります。
- 同時廃止事件
- 管財事件
同時廃止事件と管財事件の違い
同時廃止事件になるか、管財事件になるかは、破産を申し立てる債務者に財産があるかどうかによって変わります。
財産がない場合は、同時廃止事件として扱われ、財産を処分するプロセスが省略されます。一方、財産がある場合は管財事件として扱われ、破産管財人によって財産が処分するプロセスが追加されます。
同時廃止事件と管財事件との手続きの違いは、プロセスの数と裁判所に支払う予納金の額の違いです。破産管財人による財産の処分が発生する管財事件の方が、同時廃止事件と比べてプロセスの数が多く、時間がかかる上に予納金の額が高額になります
破産申し立ての流れ
ここでは、破産申し立ての流れについて順番にお伝えします。破産申し立ての流れは以下の通りです。
- 受任・債権調査
- 破産・免責手続きの申し立て
また、法人・会社の場合の破産申し立てや免責については別の項目でお伝えします。
①受任・債権調査
弁護士に破産申し立てのサポートを依頼する場合、まずは受任・債権調査から始まります。
「受任」とは、弁護士が破産申し立てのサポートを受け持つことであり、受任が決定すると受任通知が送られます。受任通知は債権者にも送られるものであり、これが届くと督促が止まります。受任が決定された後、弁護士が債権調査を行い、申し立ての準備に入ります。
②破産・免責手続きの申し立て
受任・債権調査が終わると、裁判所への破産・免責手続きの申し立てを行います。裁判所への破産・免責手続きの申し立ての際には以下の書類が必要になります。
- 申立書
- 陳述書
- 債権者一覧
- 資産目録
- 家計状況
- 源泉徴収票や給与明細など収入を証明するもの
- 預金通帳のコピー
- 保険証書
- 生活保護受給証明書(生活保護を受給しているのであれば)
一部の書類に関しては裁判所のホームページからダウンロードできます。また、弁護士にサポートを依頼している場合は、弁護士の指示通りに書類を用意・作成すれば問題ないでしょう。
破産申し立てから免責までに関する手続き
ここでは、破産申し立てから免責までに関する以下の流れを説明していきます。
- 破産審尋
- 破産手続開始決定・免責審尋
- 免責許可の決定・確定
①破産審尋
申立書が裁判所に提出されると、意見聴取書が債権者に送られ、債務者が自己破産を行ったことが通知されます。そして、債務者は裁判所で「破産審尋」を受けることになります。
「破産審尋」とは、裁判官が破産申し立てを行った債務者と共に行う面接のことです。裁判官は、債権者からの意見聴取書と債務者との破産審尋を通じて、破産手続きを開始するかどうかを決定します。弁護士にサポートを依頼していた場合、破産審尋は弁護士が債務者の代わりに受けることになります。
②破産手続開始決定・免責審尋
破産審尋などで問題がなければ破産手続開始決定となり、「免責審尋」を受けることになります。「免責審尋」とは、破産審尋と同様、裁判官が破産者を免責するかどうかを判断するために行う面接をさします。ただし、免責審尋では、弁護士に依頼している場合でも、債務者自身が面接に参加する必要があります。
免責審尋自体は5分程度で終わりますが、管財事件であれば、破産管財人による財産の調査後、調査結果を報告するための債権者集会が開催されます。債権者集会は債権者が参加することはあまりないため、比較的スピーディーに終わります。
③免責許可の決定・確定
免責審尋などの手続きが終了し問題がなければ、免責許可が決定・確定します。弁護士にサポートを依頼している場合は弁護士事務所を経由して免責決定書が届きます。
法人・会社の代表者の破産申し立てで留意するポイント
ここでは、法人・会社の代表者の破産申し立てについてお伝えしていきます。
個人の破産申し立ての場合と、法人・会社の代表者の破産申し立てはそこまで手続きの流れが変わるわけではありませんが、法人・会社だと必要な書類が多くなったり、一部のプロセスにおいて異なります。法人・会社の代表者の破産申し立てで留意すべき点は以下の通りです。
- 必要書類
- 破産管財人との協議
- 終結・廃止決定
①必要書類
法人・会社の代表者が破産申し立てを行う場合、用意する書類が個人の破産申し立てよりも多く、「財産保全」と「申し立て」の場合でそれぞれ用意しなければなりません。「財産保全」と「申し立て」で必要な書類はそれぞれ以下の通りです。
「財産保全」で必要な書類一覧
- 代表者印と銀行印
- 会社・法人の預金通帳
- 手形帳と小切手帳
- 預かり手形
- 決算書
- 売掛金を裏付ける請求書や売掛帳
- 証券類や会員券
- 重要な契約書類
- 不動産などを所有しているならその権利書など
- 会社財産に関係するもの
「申し立て」で必要な書類一覧
- 過去3年分の確定申告書や直近の試算表
- 会社の債務に関する契約書と買掛金などの請求書
- 会社の会計帳簿
- 租税や社会保険料の金額を示す納付書や通知書など
- 所有しているなら自動車や車両の車検証
- 会社の契約に関する契約書や書類の全て
②破産管財人との協議
管財事件である場合、個人であっても破産管財人と協議して財産を処分することはありませんが、一定の財産を必ず持っている会社・法人であれば、破産管財人との協議は必然的に行われます。
会社・法人の場合、破産手続きが開始されると、財産は破産財団として扱われ、会社・法人の判断で処分することはできません。破産管財人は、破産を行う会社・法人が持つ財産のすべてを管理する権限を持っており、会社・法人の代表者は弁護士と共に破産管財人の要請がある限り必ず協力しなければなりません。
また、破産管財人が実際に財産の処分を行う際には、会社・法人の代表者と弁護士は聞き取りに対して詳細に返答し、必要な資料などを提供します。さらに、処分が難しい財産がある場合は、破産管財人と会社・法人の代表、弁護士で意見交換を行うこともあります。
③終結・廃止決定
会社・法人は破産を行うと倒産し、一切の権利義務が消滅することになります。そのため、破産管財人によって処分され、換価された財産については、原資として債権者に平等に分配されます。その後、所定の手続きを経て、会社・法人は終結・廃止という形で消滅することになります。
このプロセスまで到達したところで会社・法人の破産の手続きは全て完了します。ただし、債権者に分配できるだけの財産がない場合は、異時廃止という形で手続きが進められます。
異時廃止とは、破産手続開始後に手続を廃止することを言います。法人・会社の破産手続において、破産債権者に対して配当できるだけの財産がないことも多いため、異時廃止で終了することも少なくありません。
破産申し立てのスケジュールと費用
ここでは、破産申し立てのスケジュールと費用についてお伝えします。
①破産申し立てのスケジュール
先述したように、申し立てを行って破産審尋までは1~2ヶ月程度の時間を要し、その後も、免責許可の決定・確定までに数ヶ月かかることがあります。そのため、破産申し立てには一定の時間がかかることを認識しておかなければなりません。
さらに、同時廃止事件か管財事件かによって費やす時間が変動します。同時廃止事件は財産を処分するプロセスがないため、早ければ3ヶ月、遅くとも半年程度で手続きを完了させることになります。
一方、管財事件であっても、少額管財事件のように財産の規模が小さい債務者の破産の場合は、半年以下の期間で手続きが完了することもあります。しかし、一般的に管財事件の場合には、破産管財人が財産を処分するプロセスがあるため、財産の規模によっては半年~1年程度はかかることを見越しておくましょう。
加えて、会社・法人が破産申し立てを行っていた場合だと、財産の規模によっては数年以上費やすこともあります。
②破産申し立ての費用
破産申し立てには費用がかかることも留意しておきましょう。
破産申し立ての際は、収入印紙などの細かい費用もかかりますが、とりわけ「予納金」と「弁護士費用」は高額になる傾向にあります。
「予納金」とは、自己破産の手続を行う際に、申立てをした人が裁判所に一定の金額を収めなければならないお金のことです。予納金は、裁判所ごとに異なりますが、基本的には債権者の数や負債総額によって推移します。
同時廃止事件であれば数万円程度の予納金で済むことがありますが、管財事件であれば数十万円ほどの予納金がかかることがあります。
ただし、国が設立した法的トラブル解決の総合案内所である「法テラス」を活用すれば立替制度が使用できます。もし手元のお金で予納金の用意ができなければ法テラスを利用するのも一つの手段です。
一方、「弁護士費用」に関しては、弁護士事務所によって異なりますが、基本的には30万円~50万円程度はかかると認識しておきましょう。もちろんプロセスが多い管財事件の方が弁護士費用は高くなりますし、実費や相談料もかかるため、ある程度まとまったお金を用意する必要があります。
もし弁護士に依頼するだけのお金を用意できない場合は、司法書士にサポートを依頼するという方法もあります。司法書士の場合は、20~40万円程度で受け持ってくれることが多いです。
しかし、代理人として破産審尋を受けることができる弁護士と違い、司法書士は代理人にはなれず、基本的には書類作成しかできないなど、できる仕事の範囲が違うため注意しておきましょう。
債権者による破産申し立てについて
債権者の方から破産を申し立てることも可能です。
債権者から破産を申し立てたところで債務が回収できる可能性は低いため、決してメリットが多いわけではありません。しかし、債務者が財産を隠している可能性があったり、債務者の対応があまりに不誠実な場合は債権者から破産の申し立てを行うことも有効的な選択肢の一つになります。
ただし、債権者の方から破産の申し立てを行うことは決して簡単ではありません。確かに債権者は債務者の債権を詳細に把握していますが、そもそも債務者本人からの聞き取りなどができないため、破産を行うべき原因の疎明や資産の把握などが難しくなります。
また、会社・法人が債務者であった場合は、債権者の立場で決算書類などの必要書類を確保することは非常に難しいでしょう。さらに、債権者の破産申し立ては、法律上の濫用を避けるため、条件が厳しく設定されており、申し立てはできても受理されないというケースは少なくありません。
そのため、実際に行う際には弁護士と綿密に協議し、必要な書類や情報を確実に手に入れる算段をつけておく必要があります。
まとめ
破産申し立てに関する手続きは非常に煩雑で、費用もかかるものです。知識がない状態で着手すると、何から手をつけていいかわからず、必要書類の確保も難しいでしょう。そのため、破産申し立てを行う際は、多少の費用はかかっても弁護士や司法書士のような専門家の協力を借りて確実に実行することをおすすめします。
要点をまとめると下記の通りです。
・破産とは?
→貸した人々がその人の一切の財産から公平な弁済を受けられるようにする裁判上の手続きのこと
・破産申し立てとは?
→「自己破産」を申し立てること
・破産申し立ての手続きの種類
→同時廃止事件、管財事件
・破産申し立ての流れと手続き
→受任・債権調査、破産・免責手続きの申し立て
・破産申し立てから免責までに関する手続き
→破産審尋、破産手続開始決定・免責審尋、免責許可の決定・確定
・法人・会社の代表者の破産申し立てで留意するポイント
→必要書類、破産管財人との協議、終結・廃止決定
・破産申し立てのスケジュール
→破産申し立てには一定の時間がかかる
・破産申し立ての費用
→「予納金」と「弁護士費用」は高額になる傾向にある
・債権者の破産申し立てについて
→債権者から破産の申し立てを行うことも有効的な選択肢の一つになる
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