M&Aとは?意味や動向とM&Aを行う目的・メリットなどをわかりやすく解説!
2021年12月22日更新業種別M&A
薬局の譲渡支援の手続き・流れや手数料体系を比較解説!
近年、事業拡大を目指す大手薬局チェーンによる個人・中小薬局における買収などのM&Aが増えています。薬局を譲渡したり閉店したりする場合はさまざまな手続きが必要です。この記事では、薬局の譲渡支援における手続きや流れ、手数料体系や相場を解説します。
M&Aによる薬局の事業譲渡
近年、M&Aによる薬局の事業譲渡の件数は増加傾向にあります。薬局のM&Aを行うためには、営業継続のための許認可申請など、さまざまな手続きが必要です。この記事では、薬局の譲渡支援に必要な手続きや流れ、M&Aにより事業譲渡を行う場合のポイントについて解説します。
①薬局とは
まず、薬局とは、薬剤師が医師の処方せんにもとづいて調剤の業務を行ったり、医薬品を販売したりする場所と定義されています。薬局を開設するときは「薬局開設許可」が必要です。
調剤業務は事実上、薬剤師の独占業務となっているため、薬局には必ず薬剤師を常駐させなければならず、薬剤師を確保する必要があることから、薬局業界への新規参入障壁は高くなっています。
また、M&Aによる薬局の事業譲渡の半分以上は、小規模薬局から大規模薬局への事業譲渡になっています。
薬局と調剤薬局の違い
調剤薬局には調剤業務を行える場所を設置することが義務付けられていますが、薬局にはその設置義務はありません。そのため、医薬品の販売だけを行う店舗も、薬局と呼ぶことができます。
つまり、薬局はドラッグストアなど含めて広義的な意味で使われるのに対し、調剤薬局は調剤業務が必須という狭義の意味で使われます。
②薬局の譲渡とは
薬局の譲渡とは、簡単にいえば薬局を売却することです。薬局を譲渡する方法には、事業譲渡と株式譲渡の2種類あります。なお、どちらもM&Aでよく使われるスキームのひとつです。
2つの方法の違いは、許認可の引き継ぎができるかどうかという点です。事業譲渡では許認可を引き継ぐことは原則できません。
一方、株式譲渡は包括承継となるため、許認可を引き継ぐことができます。このように、譲渡の方法によって許認可の取り扱いに違いがあるため、注意が必要です。
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薬局の事業支援の手続き・流れ
この章では、薬局の譲渡支援に必要な手続きと流れについて解説します。また、薬局の事業譲渡においては、閉店の流れも確認しておく必要がありますので、薬局を閉店する場合の手続きも紹介します。
①薬局を事業譲渡する際の手続き
薬局を事業譲渡する場合、薬局の開設者の変更に伴い、さまざまな行政手続が必要となり、全部で28種類あります。主に以下のものがあります。
- 薬局開設の許可
- 保険薬局指定の申請
- 生活保護法医療機関指定の申請
- 労災保険指定薬局の申請
- 保険薬局機関の届け出
- 自立支援医療機関指定の申請
- 各種許可の取得
薬局開設の許可
薬局経営は許認可制であるため、保健所や都道府県への行政手続きが必要です。事業譲渡の場合、薬局の開設者が変わるとみなされるため、あらためて許可申請を行わなければなりません。
具体的な申請手順は、まず保健所で許可をもらい、そのうえで都道府県の厚生局へ申請手続きをします。申請してから許認可がおりるまでには1か月程度かかるため、余裕をもって手続きするようにしましょう。
なお、株式譲渡の場合は株主が変わるだけなので、上記のような行政手続きはほとんど必要がありません。
保険薬局指定の申請
2つ目は、保険薬局指定の申請です。保険薬局とは、健康保険などの公的医療保険にもとづく処方せんの受付(処方せん薬局)と調剤(保険調剤)を行える薬局をさします。
日本では全国民が保険に加入しているため、公的医療保険にもとづく業務がほとんどであり、保険薬局の指定は、厚生労働大臣から受けます。保険薬局に指定されなければ保険薬局としての業務が行えないため、経営が成り立たないともいえるでしょう。
生活保護法医療機関指定の申請
3つ目は、生活保護法医療機関指定の申請です。生活保護法医療機関は、生活保護法にもとづいて業務を行う医療機関をさします。生活保護を受けている人が医療機関を利用した場合、公的医療保険料が免除されているため、医療機関は法律にもとづき医薬報酬を別途受け取ります。
なお、生活保護法医療機関に指定されなかった場合は、生活保護を受けている人に対して調剤業務を行っても、患者に全額医療費を負担してもらうことになります。
労災保険指定薬局の申請
4つ目は、労災保険指定薬局の申請です。労災保険とは、労働者が通勤中もしくは勤務時間中に傷病を負った際に適用される保険で、保険の対象者(被保険者)は労働者、保険の契約者(保険者)は国になります。
患者側は、労災が認定された場合、まず労災保険で医療費をまかなうことになります。不足分については、実費負担額が3割(患者によっては2割)になるよう、公的医療保険でまかなわれます。
つまり、薬局は労災保険指定薬局に指定されていなければ労災保険への申請ができないため、労災者への調剤業務を行うことができません。
保険薬局機関の届け出
5つ目は、保険薬局機関の届け出です。保険薬局機関届とは保険薬局としての申請事項に変更が生じた場合、行政に届け出る書類です。薬局を譲渡すると申請事項が変わるため、必ず提出しなければなりません。なお、提出の際は、社会保険や国民健康保険の届け出もあわせて必要になります。
自立支援医療機関指定の申請
6つ目は、自立支援医療機関指定の申請です。自立支援医療機関とは、障害者総合支援法にもとづいて治療や医療費の申請ができる機関です。自立支援には「育成・厚生」と「精神通院」の2種類があり、それらの治療に関しては公的医療保険に上乗せして、さらに国が治療費を負担します。
上乗せ分の治療費は、自立支援医療機関指定でないと医薬報酬を受け取ることができません。
各種許可の取得
上記の6つの申請のほか、薬局製剤製造業許可申請や後発製剤調剤体制加算の施設基準に係る届など、行政に対する申請書類は全部で28種類あります。
また、行政向けの申請以外にも、薬剤師会入会届やライフラインの契約変更手続きなども必要となる場合があるため、必要な手続きを事前にすべてリストアップし、漏れがないよう1つずつ対応するようにしましょう。
②薬局を閉店させる流れ
次は、薬局を閉店させる際の流れについて説明します。薬局を閉店させるためには、以下の8つの手続きが必要です。
- 不動産の解約申し出
- 医薬品の処分
- 設備や備品の処分
- 従業員への対応
- 顧客への対応
- 医療機関への対応
- 各種契約の解約
- 廃業届の提出
不動産の解約申し出
まずは、不動産の解約申し出をします。薬局を経営していた建物が賃貸である場合、ほとんどは立ち退きの3か月前から申し出ることができます。
立ち退く際は、解体工事を行い入居前の状態に戻す必要があり、工事には約1か月かかります。そのため、遅くとも閉店日の2か月前には不動産解約の申し出をしておきましょう。
医薬品の処分
次は、売り残りの医薬品を処分します。目安としては、閉店の1~3か月前に売れ残り・長期在庫化している医薬品をリストアップし、返品もしくは他店舗に回して在庫を減らすようにしましょう。
さらに、閉店の1か月前になったら販売する医薬品の数を絞り、在庫を極力なくすようにしていきます。もし、閉店後に売れ残っていて使用できる医薬品は、他店に売却するとよいでしょう。
設備や備品の処分
続いて、設備や備品の処分をします。備品設備・高額のリース物件は、閉店の2~3か月前には処理方法を決めておきましょう。消耗品は可能であれば他店に回して、閉店後は解体工事が始まるまでに備品設備を撤去して、片付いた状態にしておきます。
従業員への対応
自社の従業員は、基本的に会社都合による解雇となります。従業員を解雇する場合、遅くとも閉店の1か月前までに告知しなければなりません。
しかし、廃業に伴う閉店の場合はもう少しゆとりをもって従業員に通告できるため、できるだけ早めに知らせるようにしたほうがよいでしょう。また、従業員の転職活動や就職先へのあっせんなど、経営者として可能な限り協力することも大切です。
顧客への対応
薬局を閉店させることが決まったら、顧客へ対しても告知しなければなりません。とはいえ、閉店の告知が早すぎると、客足が遠のくことが考えられ、遅すぎると顧客は別の薬局を探さなければならないため、混乱を招く可能性があります。そのため、顧客への閉店の告知タイミングは1か月前を目安とするのがよいでしょう。
医療機関への対応
近隣の医療機関の対応は、ケースによって異なります。親しい間柄の医師や医療機関には、閉店の1か月以上前から知らせておき、患者への対応に協力してもらいましょう。
あまり親しい間柄ではないが取引関係のあった医師については、閉店の1か月前に知らせて、受け入れ先の薬局の紹介など患者が混乱しないように協力してもらいましょう。
各種契約の解約
行政機関への手続き以外に、水道・電気・インターネットなど各種契約の解約手続きも忘れずに行わなければなりません。2~3か月前から必要な解約手続きをリストアップしておき、1か月前から順次解約していき、閉店まで必要なものについては閉店日に解約しましょう。
廃業届の提出
最後に、廃業届を提出します。廃業届や許認可などの手続きには提出期限が決められており、提出先や必要な書類も異なります。これらの手続きについては、漏れなくできるように事前にリストアップしておくことをおすすめします。
先述したように、薬局の事業譲渡に関する行政関連の必要な手続きは全部で28種類あるため、閉店の3か月前を目安にリスト化・準備を進め、トラブルなく閉店できるようにしましょう。
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薬局業界が抱える問題
現在の薬局業界が抱える問題には、どのようなものがあるのでしょうか。ここでは、以下の4点について解説します。
- 深刻な薬剤師不足
- 調剤報酬の改定
- 薬局経営者の高齢化
- 大手グループの規模拡大
①深刻な薬剤師不足
1つ目の問題は、深刻な薬剤師不足です。薬局業界では、全国的に薬剤師の数が不足しており、特に地方では薬剤師の確保が難しくなっています。
さらに、都市部では薬局の数が多いために薬剤師の数が足りなくなっています。薬局を運営するためには数人の薬剤師が必要ですが、それをまかないきれないほど薬局が多く存在することが要因になっています。
②調剤報酬の改定
2つ目の問題は、調剤報酬の改定です。調剤報酬とは、薬剤師の調剤業務に対して国から公的医療保険から支払われる報酬のことです。近年、日本は高齢化が進んでおり、国の歳出に占める社会保険費の割合が大きくなっています。
政府は社会保険費を抑えるため、調剤報酬や薬価などを毎年改定しています。将来的に薬局の調剤報酬はさらに減少していくと考えられ、市場も縮小していくと予想されています。
③薬局経営者の高齢化
3つ目の問題点は、薬局経営者の高齢化です。特に、中小規模の薬局では経営者の高齢化が目立ち、徐々に引継ぎを迎える年齢になっています。しかし、将来的な収益の悪化などにより後継者がみつかりにくい状態になっています。そのため、M&Aによる薬局の事業譲渡を行う経営者の数は増加しています。
④大手グループの規模拡大
4つ目の問題は、大手グループの規模拡大です。将来的に薬局の収益は悪化し、患者1人に対する利益は減少すると考えられています。そのため、比較的規模の大きい薬局グループはM&Aを積極的に行って、さらに事業規模を大きくし、顧客数を増加させる戦略をとっています。
つまり、薄利多売のビジネスモデルを確立し、利益を確保しようとしています。
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薬局譲渡に関するM&A仲介会社の手数料体系の比較
薬局の譲渡を行う際は、M&Aによる場合が多く、M&Aには専門知識を要するため、M&A仲介会社に依頼するケースがほとんどであり、手数料や報酬を支払いが発生します。この章では薬局を譲渡する際に仲介会社へ支払う手数料体系について解説します。
手数料の内訳
一般的に、仲介会社に支払う手数料には、以下のようなものがあります。
- 着手金
- 月額報酬
- 中間金
- 企業評価
- 相談料
- 最低手数料
- 成功報酬
着手金
着手金とは、仲介会社に業務を依頼するために支払う手数料のことで、いわゆる前払金になります。着手金は、企業価値の調査やM&A先の選定などにかかる費用であり、M&Aが成立しなかった場合でも返金はされません。
一般的な相場は50万円~200万円程度となっていますが、近年は仲介会社同士の競争激化やオンラインによる案件の情報共有などにより無料の仲介会社が増えています。
月額報酬(リテイナーフィー)
月額報酬(リテイナーフィー)とは、仲介会社に毎月支払う手数料のことです。相場は30万円~200万円で、月額報酬を設定していない仲介会社もあります。原則として、M&Aが成立するまで月額報酬を支払う必要があるため、期間が長くなれば費用負担が大きくなります。
中間金
中間金とは、M&Aで基本合意書を締結したときに支払う手数料です。M&Aの一般的なスケジュールでは、まずM&A先を選定し、その後はM&A先の企業報告書を確認したり、トップ面談を行ったりします。
そして、トップ面談などで両社ともM&Aの意向がある場合は基本合意書を締結し、独占的にM&Aの交渉を行います。締結後、企業監査・契約の最終交渉を経て、最終契約書を締結することでM&Aが完了します。M&Aの手続きの中で基本合意書の締結は中間にあたるため、その手数料が中間金と呼ばれています。
企業評価
企業評価とは、財務調査を行うための費用のことです。通常、着手金や成功報酬に含まれているため、この手数料が設定されていることはあまりありません。相場価格は10万円~80万円程度です。
相談料
相談料とは、正式なM&Aの依頼をする前にかかる手数料のことです。M&A総合研究所を含め、ほとんどの仲介会社では相談料は無料です。しかし、ごくまれに相談料を設定している仲介会社があるため、相談する際は事前に確認しましょう。
成功報酬
成功報酬とは、M&A取引に成功したときに支払う手数料のことです。ほとんどの仲介会社では、レーマン方式によって計算されます。レーマン方式とは、M&Aの取引金額に応じて成功報酬額を決める計算方法で、M&A取引金額が大きくなるほど成功報酬額も高くなります。
最低手数料
最低手数料とは、成功報酬額で最低限支払う必要のある手数料のことです。成功報酬額はレーマン方式によって決まると述べましたが、M&A取引金額が小さければ当然のことながら成功報酬額は少なくなります。あまりにも額が小さすぎると利益にならないため、仲介会社によっては最低手数料を設けているところもあります。
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まとめ
今回は、薬局の譲渡支援についての手続きや流れについて解説しました。薬局は、簡単に譲渡や閉店ができないため、さまざま手続きが必要になります。今回の要点をまとめると以下のとおりです。
・薬局を譲渡する方法
→事業譲渡と株式譲渡の2種類
※M&Aによるものが多い
・薬局を譲渡する際に必要な主な行政手続き
①薬局開設の許可
②保険薬局指定の申請
③生活保護法医療機関指定の申請
④労災保険指定薬局の申請
⑤保険薬局機関の届け出
⑥自立支援医療機関指定の申請
⑦各種許可の取得
※上記も含めて全部で28種類あるため要注意
・薬局を閉店させる流れ
①不動産の解約申し出
②医薬品の処分
③設備や備品の処分
④従業員への対応
⑤顧客への対応
⑥医療機関への対応
⑦各種契約の解約
⑧廃業届の提出
・薬局業界が抱える問題
①深刻な薬剤師不足
②調剤報酬改定
③薬局経営者の高齢化
④大手グループの規模拡大
※③と④の解決策としてM&Aが活用される
・M&A仲介会社の選定ポイント
→予算と目的にあった手数料体系と強みを持つM&A仲介会社を選ぶ
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