2023年2月1日更新事業承継

事業承継特別保証制度を利用する方法!経営者保証を不要にするには?

事業承継特別保証制度とは、事業承継時の経営者保証解除を促すための制度です。事業承継特別保証制度を利用することで、円滑な事業承継が可能になります。本記事では、事業承継特別保証制度の成り立ち、事業承継特別保証制度を利用する方法などについて解説します。

目次
  1. 事業承継特別保証制度とは
  2. 事業承継特別保証制度を利用するメリット
  3. 事業承継特別保証制度を利用するには
  4. 事業承継特別保証制度を利用する方法
  5. 事業承継特別保証制度を利用する際の注意点
  6. 事業承継時の経営者保証解除に対する国の対策 
  7. 事業承継の際に経営者保証を不要にするには 
  8. 事業承継特別保証制度を利用する方法まとめ
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事業承継特別保証制度とは

事業承継特別保証制度とは、事業承継時の経営者保証解除を促すための制度です。ここでは、事業承継特別保証制度ができた背景や、経営継承円滑法の違いを解説します。

事業承継特別保証制度が出来た背景

金融庁の2018年度データによると、事業承継時に金融機関側から経営者保証を解除している割合は、全体の1割程度です。約7割が旧経営者または後継者から徴求しており、約2割が二重徴求されているという実態がありました。

金融機関はこれまでも「事業承継ガイドライン」に基づき、経営者保証に依存しない融資の割合を増やしてきました。金融庁と中小企業庁の調査によると、新規融資のうち経営者保証をしていない比率は次のようになっています。

2015年度は24.0%(5.2万件)だったのに対して、2016年度は32.4%(7.3万件)、2017年度には33.7%(6.9万件)、2018年度には36.1%(
6.9万件)と上昇傾向です。民間金融機関でも、経営者保証をしていない新規融資の比率が年々上昇しています。

同調査によれば、新規融資のうち経営者保証をしていない比率は、2015年度は12.1%(42.5万件)だったのに対して、2016年度は14.3%(51.0万件)でした。2017年度には16.5%(56.7万件)、2018年度には19.1%(63.4万件)です。

ただし、中小機構が行ったアンケートによると、まったく経営者保証をしていないケースは約1割程度で、約6割は借入の全部を経営者保証ありで、約3割は借入の一部を経営者保証ありで契約しています。つまり、約9割が経営者保証ありの契約ということです。

そのような実態を踏まえて、金融機関による経営者保証の解除を促す目的で、2020年4月から事業承継特別保証制度が始まりました。

事業承継特別保証制度と経営継承円滑法の違い

経営承継円滑化法とは、中小企業の事業承継を円滑にするため、総合的な支援を行うための法律です。経営承継円滑化法には大きく分けて3つの支援策があります。

1つ目は事業承継税制です。事業承継税制を活用することで、相続税・贈与税の納税猶予などの恩恵を受けられます。

2つ目は民法の特例です。条件を満たすことで、生前贈与株式を遺留分の対象から除外したり、生前贈与株式の評価額をあらかじめ固定したりできます。

3つ目は金融支援です。都道府県知事の認定を受けることで、中小企業信用保険法の特例、株式会社日本政策金融公庫法および、沖縄振興開発金融公庫法の特例が受けられます。

事業承継特別保証制度と経営承継円滑化法の違いは、事業承継特別保証制度が経営者保証解除のための制度であるのに対して、経営承継円滑化法は総合的な支援策である点です。

【関連】中小ガイドラインの策定ついて解説!中小企業庁が事業承継ガイドラインを全面改訂

事業承継特別保証制度を利用するメリット

事業承継特別保証制度は旧経営者・後継者と金融機関双方にとってメリットのある制度となっています。旧経営者と後継者にとっては、要件さえ満たせば、経営者保証を徴求されることなく、事業承継が可能になります。

金融機関にとっては、事業承継特別保証制度を利用することで、経営者保証解除の際に金融機関が負うリスクを減らすことが可能です。

経営者保証がなくなることによって、後継者は躊躇なく事業の引き継ぎができます。旧経営者も、後継者に経営者保証を負わせたくない気持ちから、事業承継を躊躇するといったケースが減らせるでしょう。

金融機関もリスクを減らせるので、以前よりも経営者保証を外せる割合が増やせることとなります。

【関連】従業員承継とは?従業員承継のメリット・デメリット

事業承継特別保証制度を利用するには

事業承継特別保証制度を利用するには、以下の条件に当てはまる必要があります。

保証対象

①または②に当てはまり、かつ③の条件を満たす中小企業が対象です。

  1. 事業承継計画書を策定していて、申込日から3年以内に事業承継を行う予定の会社
  2. 2020年1月1日から2025年3月31日までに事業承継した会社で、事業承継から3年が経っていないこと
  3. 次の全ての条件に当てはまること → 資産超過、EBITDA有利子負債倍率が10倍以内、法人と個人がしっかりと分かれている、返済緩和している借入金がない

融資限度額

2億8000万円(組合などの場合は4億8000万円)まで融資が可能となっています。

対象資金

対象資金は事業資金です。既存のプロパー借入金(個人保証あり)の借り換えも可能となっています。

保証割合

事業承継特別保証制度を利用する際の保証割合は、責任共有制度の対象となっています。

融資期間

分割返済の場合は、10年以内(据置期間1年以内を含む)での返済となっています。一括返済の場合は、1年以内での返済が条件です。

融資形式

事業承継特別保証制度の融資形式は、証書貸付または手形貸付による融資となっています。

保証料率

経営者保証コーディネーターによる確認を受けた場合は0.20%~1.15%の保証料率となっています。一方、経営者保証コーディネーターによる確認を受けない場合は、0.45%~1.90%の保証料率となるため、注意が必要です。

保証人

事業承継特別保証制度を利用する際は、保証人は不要必です。

担保

事業承継特別保証制度では、担保は必要に応じて差し出すことがあります。

融資利率

事業承継特別保証制度では、融資利率は金融機関ごとに定めている利率に変わります。

申込方法

事業承継特別保証制度の申し込みは、金融機関経由でできます。ただし、与信取引のある金融機関限定です。

必要書類

事業承継計画書、財務要件等確認書などの書類が必要です。申込内容により必要書類は変わります。

【関連】事業承継ネットワークとは?事業概要、中小企業が利用するメリット【事例あり】

事業承継特別保証制度を利用する方法

この章では、事業承継特別保証制度を利用する際の問い合わせ先と必要書類を解説します。

信用保証協会への問い合わせ

事業承継特別保証制度を利用するには、各都道府県に設置されている信用保証協会へ問い合わせしましょう。信用保証協会とは、中小企業・小規模事業者が資金調達する際に、融資を受けやすくなるようにサポートしてくれる公的機関です。

実際の手続きは信用保証協会で進めますが、先に述べたとおり、事前に金融機関などで申し込みをする場合が多いです。

事業承継計画書などの書類作成

事業承継特別保証制度を利用する際には、下記のような書類を作成して申し込みます。

  • 事業承継計画書
  • 財務要件等確認書
  • 借換債務等確認書(借換を含む場合)
  • 他行借換依頼書兼確認書(他行借換を含む場合)
  • 事業承継時判断材料チェックシート(保証料率の軽減適用を受ける場合)

申込内容により必要書類は異なります。申し込みをする金融機関や信用保証協会に問い合わせておきましょう。

事業承継特別保証制度を利用する際の注意点

経営者・後継者・金融機関等にそれぞれメリットがある事業承継特別保証制度ですが、下記のように注意しなければならない点もあります。

適用されない場合もある

事業承継特別保証制度を利用する際は、要件を満たさなければ、必ずしも適用されるとはかぎりません。申し込み時に必要な事業承継計画書や、そのほかの必要書類を準備できなければ、利用できないのです。

経営者保証を外したいと考えている場合は、先述した要件を満たしているかどうか確認する必要があります。

経営者保証が不要になるわけではない

事業承継特別保証制度を利用する際、全ての経営者保証が不要になるわけではないので注意が必要です。融資限度額が設定されているので、無制限に保証を解除できるわけではありません。

事業承継時までに必要な事業資金であることが明確でなければならない点にも注意しましょう。担保が必要なケースもありますし、融資利率は金融機関ごとに異なりますので、経営者・後継者双方はそれらの点を踏まえ活用するようにしましょう。

事業承継時の経営者保証解除に対する国の対策 

国はこれまでさまざまな事業承継支援策を実施してきたなかで、銀行などとの保証問題が足かせとなるケースが多いことが大きな課題だと認識するに至りました。

これまでの対策だけでは不十分であるとして、さらに踏み込んだ対策を実施することを決め、銀行などとの保証問題に対して、国ではさまざまな対策を打ち出しています。本章では、銀行などとの保証問題に対して、国が行っている対策の内容を解説します。

政府関係機関が関わる融資の無保証化拡大

政府系金融機関は保証をつけない融資の数を年々増やしてきました。それでもなお、保証を理由に事業承継を拒否する後継者は多く存在します。

中小機構が企業に行った調査によると、後継者が未定の企業のうち後継者がいないケースは約8割であり、後継者候補がいるにもかかわらず、後継者候補から事業承継を拒否されているケースは約2割存在しました。

そのうち、保証を理由に事業承継を拒否しているケースは約6割に及んでいます。このような事情から、商工中金は政府関係機関が関わる融資の無保証化を拡大しています。以下では、国が実施している具体的な対策内容を解説しましょう。

商工中金は一定の条件を満たす企業に対して、原則無保証

商工中金は2020年1月から、年間約3万件の融資について、原則無保証とする施策をスタートさせました。

前述のように、
金融庁、中小企業庁の調査によると、新規融資のうち保証をすることなく契約に至った割合は年々上昇しています。しかし、いまだ6割以上の融資が個人保証ありの契約となっているのが現状です。

融資を必要としている企業の数から考えると、6割以上という数字はまだまだ高い値だといえます。このような現状を改善していくには、さらに思い切った対策が必要との判断に至りました。

そこで、あらかじめ定められた要件を満たしている企業を原則無保証とすることに踏み切りました。保証をしない融資の割合を増やすことで、円滑に事業承継を行える企業の割合も増やせると見込んでいます。

事業承継特別保証制度の創設

一定の要件を満たすことで、事業承継時に保証を必要としない新たな制度事業承継特別保証制度」が2020年4月から開始されました。一定の要件をクリアした企業には保証を解除することを前提に、銀行などが利用しやすいように改善されています。

金融庁の2018年度データでは、事業承継時に銀行などから保証を解除している割合は、全体の1割程度であったため、銀行などによる保証の解消をさらに促す目的があります。この制度によって経営者保証の際に生じていた銀行などのリスクを減らせるようになりました。

企業がガイドライン
の条件をクリアしているかどうかを専門家に確認してもらい承認を得た場合、事業承継特別保証制度では保証料を大幅に引き下げることが可能となっています。

このように、事業承継特別保証制度によって、銀行などが保証の解消に伴うリスクを減らせるだけでなく、企業側も制度を使いやすい状況が整備されました。

金融機関の取組を「見える化」し、融資慣行改革へ 

銀行などとの保証解消に向けた総合的な対策として、銀行などの取組を「見える化」することで、銀行などによるこれまでの融資慣行を改革することとなりました。

これまでは、企業が保証を解消してもらえなかったとしても、銀行などから十分な説明がないケースが多くありました。それでは企業側も対策のしようがないため、そのことが保証の解消を躊躇させ、さらに事業承継の実施を躊躇させることにもつながっていました。

国はそのような事態を解消するため、銀行などがどのような判断基準で保証の継続や解消を決めているのか、わかるようにする施策を打ち出しました。具体的には、
ガイドラインの特則策定・施行や、専門家による中小企業の磨き上げ支援、充足状況の確認を実しています。

経営者保証ガイドラインの特則策定・施行

経営者保証は、企業と銀行などの融資を円滑にする効果があります。一方で、企業が思い切った事業展開ができない、経営が厳しくになった際に事業再生が難しくなるなどの弊害も指摘されていました。

そこで経営者保証
ガイドラインでは、それらの課題に対する解決策を取りまとめています。しかし、このガイドラインは経営者保証に焦点を当てたものであったため、事業承継に関する規定が不十分でした。

そこで国では、新たに事業承継に焦点を当てた特則を策定しています。新たな特則では、原則として前経営者と後継者両方から保証を二重に求めることが禁止されました。

例外的に二重徴収の必要性がどうしても生じる場合は、経営者と後継者に対して丁寧に説明し、同意を得る必要があります。後継者との保証契約に関しては、安易に後継者に保証を求めるのではなく、必要性を十分に検討することが求められています。

後継者が要件の多くを満たしていない場合でも、事業承継を円滑に進めるために、総合的な判断として、保証を求めない方向で検討できないかを慎重に判断することと定めています。

前経営者に保証の継続を求める場合も、前経営者に具体的な説明をするとともに、一定期間ごとに必要なタイミングで保証の見直しを行うことを求めています。これにより、慣習的に行われていた保証の継続に対して、十分に話し合いや検討が行われるようになりました。

専門家による中小企業の磨き上げ支援、ガイドライン充足状況の確認

2020年4月から、個人保証の解消を目指す企業に対して、専門家が3段階の支援を実施しています。

1段階目は、経営者保証支援員によってガイドラインの要件を満たしているかどうかを確認する「見える化」のプロセスです。経営者保証支援員に要件を満たしていると判断された場合は、保証料を大幅に減額してもらえます。

2段階目は、既存の公的支援施策を活用して「経理の透明性」「財務内容の強化」の支援を受ける「磨き上げ」のプロセスです。ガイドラインの要件を満たしていない企業に対して、専門家が支援を行います。

3段階目は、保証解消に向け専門家が金融機関との交渉支援を行う「保証解除」のプロセスです。金融機関との交渉に同席することで、保証解消の手助けをします。これらの支援を行うために、各都道府県には「経営者保証支援員」が置かれています。

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【関連】事業承継のタイミングはいつが最適?計画をはじめる3つのタイミングを紹介

事業承継の際に経営者保証を不要にするには 

各地域の信用保証協会では、事業承継特別保証制度に基づいて、経営者保証を不要とする取扱いを開始しました。以下のいずれかに該当すれば、経営者保証を不要にできます。
  1. 金融機関連携型
  2. 財務要件型
  3. 担保充足型
金融機関連携型の場合、取引先金融機関との要件を満たす必要があります。財務要件型の場合も、直近決算期における財務要件の基準を満たさなければなりません。
 
担保充足型の場合は、「申込人または代表者本人などが所有する不動産を担保提供し、十分な保全が図られている」という要件を満たす必要があります。どのようにすれば要件を満たせるかは、金融機関や専門家と話し合いながら確認していくとよいでしょう。

【関連】事業承継における融資制度まとめ!内容や受け方を解説!

事業承継特別保証制度を利用する方法まとめ

事業承継特別保証制度とは、金融機関との経営者保証解消を促すための制度です。制度を利用するには下表の条件に当てはまっている必要があります。活用できれば円滑な事業承継が可能となるでしょう。
 

事業承継特別保証制度の保証対象 (1)か(2)に当てはまり、かつ(3)に当てはまる中小企業
(1)事業承継計画書を策定していて、申込日から3年以内に事業承継を行う予定の会社
(2)2020年1月1日から2025年3月31日までに事業承継した会社で、事業承継から3年が経っていないこと
(3)以下全ての条件に当てはまること
資産超過
EBITDA有利子負債倍率が10倍以内
法人と個人がしっかりと分かれている
返済緩和している借入金がない
事業承継特別保証制度の融資限度額 2億8000万円(組合などの場合は4億8000万円)
事業承継特別保証制度の対象資金 事業資金
事業承継特別保証制度の保証割合 責任共有制度対象
事業承継特別保証制度の融資期間 分割返済の場合10年以内(据置期間1年以内を含む)
一括返済の場合1年以内
事業承継特別保証制度の融資形式 証書貸付または手形貸付
事業承継特別保証制度の保証料率 経営者保証支援員による確認を受けた場合:0.20%〜1.15%
経営者保証支援員による確認を受けない場合: 0.45%〜1.90%
事業承継特別保証制度の保証人 不要
事業承継特別保証制度の担保 必要に応じて
事業承継特別保証制度の融資利率 金融機関所定利率
申込方法 金融機関経由
必要書類 事業承継計画書、財務要件等確認書など
(申込内容により必要書類は変わります)

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