2021年4月22日更新事業承継

適格株式交換とは

適格株式交換とは、「株式交換のうち、適格要件を満たし完全親法人の株式以外で資産を交付されないもの」を指します。適格株式交換の適格要件には金銭等不交付要件や継続保有要件があり、要件をみたせるかどうかで後の財務が大きく左右します。

目次
  1. 適格株式交換とは
  2. 税制における適格と非適格
  3. 適格株式交換の適格要件(その1:完全支配関係における株式交換の適格要件)
  4. 適格株式交換の適格要件(その2:支配関係における株式交換の適格要件)
  5. 適格株式交換の適格要件(その3:共同事業における株式交換の適格要件)
  6. まとめ
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適格株式交換とは

適格株式交換とは

株式交換とは、発行済みの株式を他の会社に取得してもらい、支配関係を構築する方法です。買収とは違い、株式交換は組織の再編成を目的として行い、原則として金銭ではなく株式を対価とします。株式交換では、発行済み株式をすべて取得させるので、交換後の会社は自動的に100%親子関係となります。

株式を取得した会社を「完全親法人」と呼ぶのに対して、株式を取得された会社を「完全子法人」と呼びます。

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株式交換とは?メリット・デメリット、M&Aでの活用や自己株式の消却について解説

企業買収における株式交換

税制における適格と非適格

税制における適格と非適格

株式交換について紹介したところで、次は株式交換における適格税制と非適格税制について解説します。M&Aをはじめとしたさまざまな場面で、適格と非適格という言葉を耳にしますが、これらにはどのような違いがあるのでしょうか?

「適格」と「非適格」は、主に税制面で違いがあり、どちらに該当するのかによって今後の財務が大きく左右します。具体的には、「譲渡損益」と「繰越欠損金」の取り扱いに違いがあります。

株式交換の適格要件や税制には専門的な知識が必要となるため、なるべく専門家のサポート下で進めるようにしましょう。

株式交換などM&Aをご検討の際は、ぜひM&A総合研究所にご相談ください。M&A総合研究所では、M&Aに豊富な知識と経験を持つアドバイザーがM&Aをフルサポートを行います。

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譲渡損益の取り扱い

譲渡損益は、主に合併などのM&A手法で発生し、A社とB社が統合したときには財務も当然ですが統合されます。適格と非適格では、この時の取り扱いが異なります。まず適格税制の場合は、帳簿に示されている簿価の価格でそのまま統合されます。

一方で非適格の場合は、時価に計算し直して統合します。つまり、非適格税制のケースでは、時価となるために簿価との間に譲渡損益が発生し、収益に対して課税されます。

繰越欠損金の取り扱い

繰越欠損金とは、過去に生じた損失の累計です。黒字経営で多額の税金を納めているA社と、繰越欠損金を残しているB社が合併する場合、繰越欠損金も引き継いで、課税バランスを保ちたいと経営者は考えますが、適格税制ではB社の繰越欠損金を引き継ぐことができます

しかし、非適格税制では繰越欠損金を引き継ぐことができませんので、A社の利益とB社の繰越欠損金を相殺することはできません。これが適格と非適格の違いであり、この2つの分かれ道が今後の財務状況に大きな影響を与えます。

適格株式交換における税制改正

適格株式交換における税制は、平成28年度と平成29年度に改正が行われました。

平成28年度の適格株式交換における税制改正

平成28年度の適格株式交換における税制改正では、特定役員の継続要件の緩和と、株主50人以上の完全子法人株式を取得する際の価額について改正が行われました。特定役員の継続要件の緩和については、後述しますので、ここでは後者の改正について紹介していきます。

株主が50人以上いる法人を株式交換により完全子法人とする場合、改正前までは子法人の資産帳簿価額から負債帳簿価額を差し引いた金額(これを「簿価純資産価額」といいます)を株式取得価額としていました。

改正後は、株式交換をする直近の子法人の前期末簿価純資産価額へ、株式交換をする直前までの資本金など増減を反映させた額を株式取得価額とすることができるようになっています。

平成29年度の適格株式交換における税制改正

平成29年度の適格株式交換における税制改正では、スクイーズアウトについての整備が行われました。スクイーズアウトとは、会社を支配する株主が、少数株主の保有するすべての株式を現金を対価に承認を得ることもなく強制的に取得することです。

これにより、少数株主の株式を特定の株主に集中させることができます。ただ、このスクイーズアウトでは株式以外の資産が対価として支払われているため、交換株式においては適格要件を満たすことができませんでした。

これを、税制改正によって親法人が子法人の株式総数に対して2/3以上を有していれば、適格株式交換として扱われるようになりました。

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適格株式交換の適格要件(その1:完全支配関係における株式交換の適格要件)

適格株式交換の適格要件(その1:完全支配関係における株式交換の適格要件)

適格株式交換とは、「支配関係にある会社同士の株式交換のうち、適格要件を満たし完全親法人の株式以外で資産を交付されないもの」を指しており、ここでいう支配関係とは、発行株式の50%以上の保有により支配している法人と、支配される法人との関係です。

直接的に株式を保有している場合は「直接支配関係」、間接的に株式を50%以上保有していても「間接支配関係」として支配関係を築けます。また、支配関係の中にもレベルがあり、相手法人の株式を100%保有していると「完全支配関係」となります。

一方で、50%以上の保有率では「支配関係」となり、この保有率に合わせて適格要件は変化します。まずは、完全支配関係の場合の適格要件をご紹介していきますが、さきに結論をいいますと、以下の2つの要件を満たすと適格株式交換となります。

  1. 完全子法人は株式で対価を支払う
  2. 株式交換の前後で相互の関係を継続する

金銭等不交付要件

金銭不交付要件とは、文字のとおり金銭が交付されない要件です。合併などを実施する際には、主に現金で対価が支払われます。しかし、適格株式交換の要件では、対価が株式のみとしており、それ以外を対価として支払った場合には、要件を満たすことができません

ただ、さきほどお伝えしましたように、完全親法人については税制改正によって一定の条件下では金銭での対価支払いが認められています。

継続保有要件

継続保有要件とは、継続的な関係構築が株式交換前にすでに完了しており、株式交換後もそれを継続する要件です。とくに直接支配関係であり、かつ100%株式を保有している直接完全支配関係である場合、株式交換を実施した後も、その関係を継続させる必要があります。

適格株式交換の適格要件(その2:支配関係における株式交換の適格要件)

適格株式交換の適格要件(その2:支配関係における株式交換の適格要件)

株式の保有率が50%以上の支配関係では、以下の要件を満たすと適格株式交換となります。

  1. 完全子法人は株式で対価を支払う
  2. 株式交換の前後で相互の関係を継続する
  3. 子法人従業員の大多数が引き続き働ける
  4. 子法人の主要事業が引き続き継続される
このように、支配関係の場合は完全支配関係の適格要件に加え、さらに2つの要件も満たさなくてはなりません。では、これらの要件について見ていきましょう

金銭等不交付要件

完全支配関係と同様、子法人が支払う株式交換の対価は株式のみとする要件です。

継続保有要件

完全支配関係と同様、株式交換の前後で関係を変えない要件です。

事業移転要件

事業移転要件とは、従業員の移転に関する要件です。株式交換後に、完全子法人となる会社の従業員のうち約80%以上が、その後も業務に携われるようにする要件です。このとき、対象となる従業員は株式交換を実施する直前の従業員に限られ、株式交換前に退職している従業員は対象となりません。

事業持続要件

事業持続要件とは、事業の継続に関する要件です。完全子法人となる会社の事業が、株式交換後も引き続き継続されると示したものです。ただし、継続対象となる事業は主な事業であり、すべての事業を株式交換後も継続させなければならないというわけではありません。

適格株式交換の適格要件(その3:共同事業における株式交換の適格要件)

適格株式交換の適格要件(その3:共同事業における株式交換の適格要件)

完全支配関係、支配関係のいずれにもなっていない場合でも、要件を満たすことで適格株式交換が認められるケースがあります。具体的には、共同事業を目的とした株式交換であり、共同事業が目的の適格株式交換の要件は、完全支配関係はもちろん支配関係の適格要件よりも厳しいです。

金銭等不交付要件

完全支配関係・支配関係と同様、完全子法人は株式の対価を金銭では交付できないとする要件です。

継続保有要件

共同事業を行う関係でも支配関係は発生しますので、株式交換に伴う親法人と子法人の間での株式保有が、株式交換後も継続される要件です。なお、議決権がない株式については継続保有要件からは除外されます。

継続支配要件

株式保有が継続されるのに伴い、完全支配関係が継続される要件です。

事業移転要件

完全支配関係・支配関係の事業移転要件と同様、株式交換後におおむね80%以上の株式交換直前にいた従業員が、引き続き事業に携われるようにする要件です。

事業継続要件

完全支配関係・支配関係の適格要件と同様、株式交換後も子法人の主事業が引き継がれる要件です。

事業関連性要件

共同事業においては、株式交換後の事業が親法人と子法人で関連していなければなりません。もしも、親子法人間で行われる事業に関連性がない場合、適格要件を満たすことはできません。

選択要件

共同事業における適格株式交換とするためには、下記の要件のどちらかを満たす必要があります。

同等規模要件

同等規模要件とは、会社の規模に大きな差異が生じないようにする要件です。具体的には、完全親法人と完全子法人の間で、売上高や従業員の数などが5倍を超えないようにしなければなりません。

ただし、比較対象となる規模の数が、株式交換と関連する事業である点には注意が必要であり、資本金等の会社全体の規模は対象となりません。

双方経営参画要件

双方経営参画要件とは、役員の退任に関する要件です。完全子法人の特定の役員すべてが、株式交換の後に退任せず、特定役員のうち1名でも残っていれば要件を満たすことができます。ここでいう特定役員とは、社長、代表取締役、副社長、専務、常務、代表執行役のことをいいます。

この要件は平成28年度に改正され、改正前は特定役員をすべて退任させてはならないとしていましたが、改正後は1名でも残せば要件を満たせるようになり、条件が緩和されています。

株式交換の適格要件にお悩みの際は、M&A総合研究所へご相談ください。M&A総合研究所には豊富な知識と経験があるアドバイザーが在籍しており、専任フルサポートを行っています。

無料相談を実施していますので、M&Aをご検討の際はどうぞお気軽にご相談ください。

※関連記事

株式交換比率とは?株式交換比率の決め方や求め方を解説

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まとめ

まとめ

適格株式交換の要件は、支配関係が弱いほど条件が厳しくなりますが、税制が適格と認められれば、譲渡損益が簿価になるうえに、繰越欠損金も引き継げます。しかし、必ずしも適格であるのが正しいわけではありません。 

場合によっては非適格税制のほうが多くメリットを得られるケースもあり、それぞれの条件に合った税制を選択するのが大切です。ただ、その判断を双方の会社の代表者や役員が行うことは難しいため、M&A総合研究所のような専門家に相談することがおすすめです。

最後に、要点をまとめると下記になります。

・税制における適格と非適格
適格になると簿価による統合、繰越欠損金の引き継ぎが可能となる

・適格株式交換の要件
完全支配関係、支配関係、共同事業目的により適格要件が異なる

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