M&Aとは?意味や動向とM&Aを行う目的・メリットなどをわかりやすく解説!
2021年4月30日更新事業承継
2019年版 中小企業白書でわかる事業承継最新動向
中小企業白書には中小企業の現状と課題、ぞの解決のための提言や情報などが500ページにわたり掲載されています。近年の中小企業白書では特に事業承継に多くのページが割かれており、事業承継問題が危急のテーマであることを如実に示しています。
中小企業白書とは
経済産業省の外局である中小企業庁が毎年発表している中小企業白書は、2020(令和2)年3月時点での最新版である「2019年版中小企業白書」で56回目となる、日本国内の中小企業の動向を網羅した報告書です。
また、2015(平成27)年からは別途、「小規模企業白書」も毎年発表されるようになりました。一般には、中小企業と小規模企業の区分けが不明瞭だと思われますので、中小企業基本法で定められている中小企業と小規模企業の定義を以下に掲示します。
中小企業:資本金額 | 中小企業:従業員数 | 小規模企業:従業員数 | |
---|---|---|---|
製造業など下記以外の業種 | 3億円以下 | 300人以下 | 20人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | 5人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 | 5人以下 |
小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 | 5人以下 |
なお、中小企業の分類では、上記の資本金額か従業員数どちらかに該当することが基準です。ただし、通常、中小企業という場合には小規模企業も含めて語られるのが常であり、本記事においても特段の必要がなければ、小規模企業を区分けせずに話を進めます。
本記事では、最新版である2019年版中小企業白書(2019年4月26日公表)をベースに、中小企業の事業承継問題について論じていきます。それに先立って、2019年版中小企業白書の構成内容を記しておきましょう。全体は3部構成になっています。
【第1部 平成30年度(2018年度)の中小企業の動向】- 第1章 中小企業の動向
- 第2章 中小企業の構造分析
- 第3章 財務データから見た中小企業の実態
- 第4章 人手不足の状況
- 第5章 開廃業の状況.
- 第1章 経営資源の引継ぎ
- 第2章 次世代の経営者の活躍
- 第1章 構造変化への対応
- 第2章 防災・減災対策
なお、以上はPDF版の内容ですが、中小企業庁のウェブサイトに掲載されているHTML版では、上記の内容に加えて「平成30年度において講じた中小企業施策」、「平成31年度において講じようとする中小企業施策」も公開されています。
事業承継とは
現在の経営者から後継者に、会社の経営をバトンタッチすることが事業承継です。会社経営の世代交代ともいわれます。大きな組織で多数の人材を持つ上場企業の世代交代は特に問題なく進められますが、人材面で限りがある非上場の中小企業の場合、事業承継は問題をはらんでいるのです。
中小企業における事業承継問題とは、端的にいえば後継者難を指しています。日本における少子高齢化の影響と、仕事や人生への価値観の多様化が相まって、従来、親から子へと事業承継されてきたパターンが崩壊しつつあるのです。
現在、日本の中小企業においては、身内に適する後継者が見つからないまま、経営者が高齢となるまで頑張ってみたものの、結局、事業承継を成し遂げられず、廃業しか選択せざるを得ないケースが増えています。
事業状態に滞りはなく、黒字経営でありながら廃業が行われているという、大変ゆゆしき問題です。現在の日本で中小企業に発生している事業承継問題について、中小企業白書から、より詳細な内容を見ていきましょう。
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中小企業白書で見る経営者引退と事業承継
2019年版中小企業白書で事業承継に関する諸事が述べられているのは、「第2部:経営者の世代交代」における「第1章:経営資源の引継ぎ」の中の「第2節:事業承継」です。しかし、中小企業白書の中には、他の節でも事業承継に関連する項目が多々あります。
本項では、「第2節:事業承継」の前節である「第1節:経営者引退の概観」を中心に、事業承継に関連する実状を見ていきましょう。
①日本における中小企業の位置づけ
日本における中小企業の数をご存知でしょうか。中小企業白書では2016(平成28)年の統計になりますが、他のデータも合わせて掲示します。
- 日本の中小企業数:約357万8,000社
- 中小企業の企業数比率:99.7%
- 中小企業で働く人の比率:68.8%
②中小企業経営者の年齢と廃業数
中小企業白書には、中小企業経営者の年齢分布を過去と比較する資料も掲載されています。1995(平成7)年と2018(平成30)年において、最も人数の多い経営者の年齢の差は以下のとおりです。
- 1995年:47歳
- 2018年:69歳
- 2017(平成29)年度の廃業率:3.5%
- 2018年の休廃業・解散企業数:46,724社
③廃業を防ぐ事業承継の手立て
2019年版中小企業白書では、中小企業庁が2016年に策定した事業承継ガイドラインからの引用として、以下に記した事業承継を実現させる3種類の手段が提示されています。
- 親族内承継
- 役員・従業員承継
- 社外への引継ぎ(M&A)
親族内承継
日本で従来より行われてきた親から子への代替わりに代表される、身内などの親族を後継者とする事業承継手段です。息子、娘以外にも配偶者、兄弟姉妹、さらにそれらの配偶者たちなどが後継者の対象となります。
事業承継とは経営権の承継ですから、会社の株式の移転が必ず伴います。親子間などの親族内承継であれば、それが相続をもって行われるため、比較的スムーズに行えるのが特徴です。また、早くから後継者教育ができるというメリットもあります。
役員・従業員承継
親族内承継が不可能な場合の次善の策として行われることが多かった事業承継が、役員・従業員承継です。文字どおり会社の役員または従業員を後継者とします。社内承継と呼ばれる場合もあります。
親族内承継の場合、その親族が必ずしも経営者の適性を持っているかどうか疑わしい場合もありますが、役員・従業員承継であれば、長年の勤務ぶりから資質を判断して適任者を決められる、というメリットがあります。
社外への引継ぎ(M&A)
株式譲渡や事業譲渡など、いわゆるM&Aによって社外の第三者に経営権を譲渡する事業承継です。親族や社内というこだわりを持たなければ、社外には起業したい人、事業を拡大したり新規事業に進出したい会社などがたくさんいます。
それら社外の第三者に対してM&Aが実施できれば、会社は廃業を免れ、また経営者は売却利益を得ることができる点が大きなメリットです。廃業の場合、手続きという手間ばかりでなく、そこに処分費などの出費が伴うのでその差は大きなものです。
中小企業のほとんどがM&Aの経験がないため、M&A仲介会社などの専門家にサポートを依頼することをおすすめします。
M&A総合研究所には知識と経験が豊富なM&Aアドバイザーが在籍しています。さまざまな業界や業種のM&Aに携わってきたノウハウを活かして、M&Aをフルサポートいたします。
料金体系は成約するまで完全無料の「完全成功報酬制」です。(※譲渡企業様のみ。譲受企業様は中間金がかかります)M&Aに関して、無料相談をお受けしておりますのでお気軽にお問い合わせください。
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中小企業白書で見る後継者と事業承継
本項では、2019年版中小企業白書の「事業承継の節」で述べられている内容の中から、後継者に関する項目について特徴的なものを抽出し、説明していきます。
①事業承継実行時の経営者と後継者の関係
経営者と後継者の関係とは、端的にいえば前項で説明した3種の事業承継のうち、どの事業承継が行われたかを示すものです。まずは、中小企業白書に掲載のデータをご覧ください。
- 親族内承継:55.3%
- 役員・従業員承継:19.1%
- 社外への承継(M&A):16.5%
- その他(内容不明):9.1%
②後継者決定後、実際に事業承継するまでの期間
各中小企業において経営者が後継者を定めた後、現実に事業承継を実施するまで、どの程度の時間があったのかについても、中小企業白書では示されています。全国平均とともに事業承継パターン別の数値を見てみましょう。
1年未満 | 1~3年 | 3~5年 | 5年以上 | |
---|---|---|---|---|
全体 | 55.1% | 27.9% | 8.5% | 8.5% |
親族内承継 | 48.1% | 28.2% | 10.9% | 12.8% |
役員・従業員承継 | 52.9% | 34.4% | 7.8% | 4.9% |
社外への承継(M&A) | 69.5% | 25.5% | 3.3% | 1.7% |
親族内承継では、まだ後継者が若年のうちに定まるケースもあるため、3年以上の期間の比率が高めになったと推測できます。逆にM&Aの場合、お互いの事情を考えると、あまり時間を空ける必要性が基本的にはないため、3年以上の比率が低いのでしょう。
③後継者教育の有無
中小企業白書では、後継者決定後、経営者が意識的な後継者教育を実施したかどうかも明らかにしています。この後継者教育の有無に関しては、3つのデータが用意されていました。まずは、事業承継パターン別の後継者教育の有無についてです。
行った | 行わなかった | |
---|---|---|
全体 | 44.1% | 55.9% |
親族内承継 | 48.3% | 51.7% |
役員・従業員承継 | 47.8% | 52.2% |
社外への承継(M&A) | 30.4% | 69.6% |
意識的な後継者教育が実施されていない比率が、案外と多いことに驚いた方も多いのではないでしょうか。逆に、M&Aでの社外への承継では、後継者教育など行われないかと思いきや、30%も実施されていることが、また驚きともいえます。
次に、後継者決定後から事業承継が行われるまでの期間別で、意識的な後継者教育の有無についてデータを見てみましょう。
後継者決定後 | 行った | 行わなかった |
---|---|---|
1年未満 | 33.9% | 66.1% |
1~3年未満 | 54.6% | 45.4% |
3~5年未満 | 60.4% | 39.6% |
5年以上 | 59.8% | 40.2% |
やはり、事業承継が実行されるまでの時間が長くなるにつれ、意識的な後継者教育が実施される比率は高くなるといえるでしょう。もう1つのデータも類似するものですが、念のため掲示します。こちらは、経営者が引退を決断してから実際に引退する期間別の後継者教育有無の資料です。
引退決断後 | 行った | 行わなかった |
---|---|---|
1年未満 | 36.7% | 63.3% |
1~3年未満 | 42.1% | 57.9% |
3~5年未満 | 52.9% | 47.1% |
5年以上 | 57.7% | 42.3% |
経営者が引退を決断した場合も、後継者決定後の場合と同じように、事業承継するまでの時間が長くなれば、意識的な後継者教育が施される比率は上がっています。それでも4割前後の企業では、意識的な後継者教育を行っていないということが明らかになりました。
中小企業白書で見る事業承継の公的支援
2019年版中小企業白書では、公的な事業承継支援策の3本柱が紹介されています。
- 経営承継円滑化法に基づく総合的支援
- 事業引継ぎ支援センター
- 事業承継補助金
①経営承継円滑化法に基づく総合的支援
経営承継円滑化法とは、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」が正式名称です。この法律では主として以下の3点において、事業承継を支援する施策が定められています。
- 遺留分に関する民法の特例
- 金融支援
- 事業承継税制
遺留分に関する民法の特例
後継者が前経営者の所有株式を相続で取得するとき、仮に他の法定相続人が遺留分減殺請求を起こした場合、会社の株式が分散してしまうリスクがあります。そうなると、後継者はその後の会社経営に支障を来たす可能性が大きいです。
このような株式分散の事態が起こらないように、非上場株式を相続における遺留分の対象外とする特例措置が設けられました。
金融支援
事業を承継した後継者や事業承継しようとしている親族以外の個人が、事業承継に関連して資金が必要であるとき、信用保証枠の拡大措置と日本政策金融公庫などからの融資実行が得やすくなる措置が定められました。
事業承継しようとしている親族以外の個人とは、役員や従業員、および社外でM&Aによる事業承継を希望している個人のことです。両者の場合、経営権取得のためには経営者から株式を買い取らなければならず、それには相当額の資金が必要になります。
事業承継税制
後継者が前経営者より相続、または贈与によって会社の株式を取得したとき、通常であれば課されることになる相続税、または贈与税が猶予され最終的には免除も可能となる特別措置が定められました。ただし、事業承継税制は時限立法です。
法人の場合は2018年4月1日から10年間、個人事業主の場合は2019年4月1日から10年間に限られます。規定内容および手続き方法は複雑でわかりづらい点もあるため、税理士など専門家に相談して進めることが望ましいでしょう。
②事業引継ぎ支援センター
後継者難に陥っている中小企業に対して、主としてM&Aによる事業承継を支援する公的機関が事業引継ぎ支援センターです。全国の各都道府県ごとに全47ヶ所、設置されており、運営は中小企業庁からの委託事業として各自治体に委任されています。
③事業承継補助金
事業承継を1つの契機として、事業拡大や新規事業進出、事業転換などを実施したい中小企業向けの各種補助金制度が用意されています。使用用途は、設備投資、販路拡大、既存事業の廃業などさまざまな用途が認められている制度です。
補助金ですから返済などの必要がありません。事業承継実施の際には積極的に活用しましょう。
まとめ
日常業務に追われて、ついつい事業承継について後回しにしてしまっているというケースもあるかもしれません。事業承継について認識を新たにし、自社を俯瞰して見つめ直すためにも、一度、中小企業白書に目を通してみることをおすすめします。
中小企業白書には、それこそ事業承継以外のテーマも多数掲載されており、別な意味でも役立つ情報が得られやすいでしょう。本記事の要点は以下のとおりです。
・中小企業白書とは
→中小企業庁が毎年発表している中小企業の動向を網羅した報告書
・事業承継とは
→経営者から後継者に会社の経営をバトンタッチすること
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