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2021年4月29日更新事業承継
相続税申告における提出書類
相続税申告の際には多くの提出書類を揃える必要があり、事業承継税制により相続税の納税猶予や免除を受ける場合はさらに提出書類が増えます。また、相続税申告を間違っていた場合は更正や修正申告のため書類の提出を求められます。それぞれのケースにおける提出書類を解説します。
相続税申告における提出書類
親族が亡くなると、その相続人は相続手続きをする必要があります。一定以上の財産を相続する場合は相続税課税が発生しますので、相続税申告を行わなくてはなりません。この相続税申告では多くの提出書類を揃える必要があります。
また、相続税の納税猶予や免除を受ける場合は、別途揃えなければならない提出書類が増え、相続税申告が間違っていた場合は更正や修正を行うために書類の提出を求められます。
この記事では、相続税申告を行うケースや相続税申告を行う際の提出書類を紹介していきます。
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相続税申告とは
まずは、相続税申告が必要となるケースについて紹介します。
相続税申告の必要性と基礎控除額
相続人として財産を相続した場合、必ず相続税申告が必要となるわけではありません。相続税は相続財産価額から基礎控除額を差し引いて残った部分に対して税金が発生します。そのため、相続財産価額が基礎控除額を上回らない場合は相続税が発生しないため相続税申告が不要となります。
ただし、小規模宅地等の特例などの特例や控除を受けて初めて相続財産価額が基礎控除額を下回る場合には、結果として相続税課税が生じませんが、相続税申告が必要となります。
相続税の基礎控除額は、以下の計算式で求められます。
基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人数 |
このように、相続税の基礎控除額は法定相続人の人数によって変わるため、単純に法定相続人が多いほど基礎控除額も多くなります。
多くの家庭では、相続財産価額が基礎控除額を下回るため相続税は発生せず、相続税申告が不要となることがほとんどです。
しかし、被相続人が会社の経営者であった場合や多額の財産を保有していた場合は相続税が発生する可能性が高く、それに伴って相続税申告が必要となる可能性も高くなります。
相続財産(不動産等)の調査
相続税を計算するためには、まず相続する財産の総額を調査する必要があります。この際、すべての財産が現金や預金などであればわかりやすいのですが、不動産などの価値を簡単に評価することはできません。そのため、税理士などの各種専門家に調査を依頼して価値を評価してもらいます。
不動産を調査する際は登記事項証明書や固定資産評価証明書などを、株式を調査する際は売買報告書や銘柄一覧表などを取得する必要があります。
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相続税申告における提出書類
相続税申告を行うケースについて紹介したところで、ここから相続税申告の際に必要となる提出書類を紹介していきます。まずは、相続税申告で必須となる提出書類をお伝えします。なお、相続税申告では提出書類のほかに所定の申告書などの書類を作成して提出する必要があります。
様式は国税庁のホームページで確認・ダウンロードできます。チェックリストのような形式となっていますので、相続税申告を行う際は必要に応じて入手して順番に並べながら提出書類に漏れがないかもチェックできます。
なお、国税庁のホームページには個人が自分で相続税申告を行えるように、申告書の書き方などを記載した記入例もありますので、それを参考に相続税申告を行うことも可能です。
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
相続税申告を行う必要性、特に基礎控除額を把握するために、まず相続人の範囲を確定しなくてはいけません。相続人の範囲は、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得すれば明らかとなります。本籍地の移動が過去にある場合には、それぞれの本籍地のある市町村役場で戸籍謄本を取得します。
なお、被相続人が死亡した事実は、死亡しておよそ10日後でないと戸籍謄本に反映されませんので、被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本を取得する際には注意が必要です。
また、この他にもすべての相続人の住民票なども必要となります。
遺言書の写しまたは遺産分割協議書の写し
相続の場面では、遺言書または遺産分割協議により各々が相続する財産を決定します。相続税申告の際には、遺言書や遺産分割協議した際に作成する遺産分割協議書の写しを提出します。
相続人全員の印鑑証明書
印鑑証明書とは、その印鑑が本人のものである旨を証明する書類です。相続の提出書類として、相続人全員の遺産分割協議書に用いた印鑑証明書が必要です。
被相続人および相続時精算課税適用者の戸籍附票の写し(相続時精算課税適用者がいる場合)
多額の財産を生前のうちに分配しておくことや事業承継対策などにより、相続時精算課税制度を利用している方がいる場合、被相続人および相続時精算課税適用者の戸籍附票の写しが必須となります。こちらの書類は、相続開始日以降に作成されたものを準備しましょう。
相続税の納税猶予または免除を受ける際の提出書類
事業承継により非上場株式を後継者が相続する場合、多額の相続税が課税されます。ひと昔前までは多額の相続税を理由に事業承継を円滑に実行できない中小企業が多くありました。
しかし、現在では事業承継を行う中小企業は、生前に円滑化法の認定を受けておく必要がありますが、相続税や贈与税の納税猶予や免除を受けることができるようになりました。
相続税の納税猶予や免除を受けるためには、相続税申告の際に別途提出書類を揃える必要があります。
事業承継税制に関する認定書の写しおよび申請書の写し
事業承継税制の活用が認められた証明として、認定書と申請書の写しを提出書類として揃えます。具体的には、事業承継税制に関する法律施行規則第7条第4項の経済産業大臣の認定書の写しおよび同条第3項の申請書の写しです。
事業承継税制を利用するためには手間だけでなく専門知識が必要となるため、M&A仲介会社などの専門家に依頼するのがよいでしょう。
事業承継税制を活用して事業を引き継ぎたいとお考えの場合は、ぜひM&A総合研究所にご相談ください。
M&A総合研究所には知識と経験が豊富なM&Aアドバイザーが在籍しており、これまで培ったノウハウを活かしてフルサポートいたします。ご相談は無料ですのでお気軽にご相談ください。
会社の定款の写し
定款とは会社の運営に必要な規則を定めたものであり、事業承継税制の対象会社であることを証明するために必要です。
会社の貸借対照表および損益計算書
会社の貸借対照表と損益計算書も提出書類として必要であり、こちらも事業承継税制の対象会社であることを証明するために必要です。
会社登記事項の証明書
会社登記事項の証明書も事業承継税制の対象会社であることを証明するために必要な書類であり、その会社がきちんと登記が行われている会社かどうかを証明します。
その他特例の適用要件を確認する書類
上記書類のほかに、相続税の納税猶予や免除の適用要件を確認するための書類がある場合には、別途提出書類として必要です。
担保提供関係書類
事業承継税制を利用する際、担保を提供するケースがあります。株式を担保としている場合には、供託書の正本が要求されます。また、出資持分を担保設定する際には「質権設定の承諾書」や「対象会社が自社の持分に質権を設定される旨を承諾した事を証する書類」を提出書類として準備します。
相続税における更正の請求に必要な提出書類
申告した相続税額があとになって過大だったと判明した場合に、相続税の還付を請求できます。この手続きが更正の請求であり、原則として相続税の申告期限から5年以内が期限となっています。更正の請求では、以下の書類が必要となります。
更正の請求書
相続税の更正の請求書においても、記事前半に記載している国税庁のホームページから入手できます。更正の請求書には、相続税の還付を受ける理由を記入して提出します。
更正の請求の妥当性を証明する証拠書類
更正の請求書のみでは相続税を課題申告したという証拠が不十分であるため、妥当性を証明する書類も提出します。具体的には、土地や株式価額の評価が記載された書類などです。
相続税の修正申告に必要な提出書類
申告した相続税額があとになって少なかったことが判明した場合に、それを正規の相続税額に修正しなければなりません。
この手続きを修正申告といい、納税期限から時間が経つほどペナルティとして延滞税が加算されますので、相続税の不足が判明した場合は一刻も早く修正申告を行いましょう。
なお、税務調査により相続税額の過少申告が判明した場合には、延滞税に加えて加算税も生じます。修正申告では、以下の書類が必要となります。
相続税の修正申告書
更正の請求と同様に、こちらも国税庁のホームページで修正申告書を入手できます。修正申告書には相続税総額や各人の納付税額を記入して提出します。
相続税額の計算書
相続税額の計算書は、その名のとおり相続税額を計算するための書類です。なお、修正申告で必要な提出書類は年度で変わることもあります。そのため、修正申告を行う際は念のため国税庁ホームページを確認しましょう。
また、相続税の更正請求や修正申告は発生しないことが望ましいため、相続の際には専門家の起用をおすすめします。特に相続税申告においては税理士が適任ですので、不安がある方は最初から専門家に頼ることを考えましょう。
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まとめ
今回は、相続税申告の提出書類をご紹介しました。通常の相続税申告でも申告書などの様式に加えて多くの書類が必要となります。それにくわえて、事業承継税制を活用して相続税の納税猶予や免除を受ける場合はさらに多くの提出書類が必要となります。
また、自分で相続税申告を行った場合には、あとになってから更正の請求や修正申告が必要となる場合もあります。この場合も提出書類を揃えなくてはなりませんので、国税庁のホームページで確認するようにしましょう。
相続税の申告は個人だけでもできますが、相続に関する知識が必要であり手続きも煩雑です。事業承継の場合はさらに煩雑な手続きと高度な知識が必要となるため、少しでも不安がある場合は専門家を起用して手続きの代行などでサポートを受けることをおすすめします。
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